○新十津川町温水プールの設置及び管理に関する条例
平成15年10月1日条例第39号
新十津川町温水プールの設置及び管理に関する条例
新十津川勤労者水泳プールの設置及び管理に関する条例(平成10年新十津川町条例第38号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の健全なる心身の育成とスポーツの振興を図るため、新十津川町温水プール(以下「プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新十津川町温水プール

新十津川町字総進187番地2

(管理の代行)
第3条 新十津川町教育委員会(以下「委員会」という。)は、その設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、プールの管理を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) プールの維持及び管理に関する業務
(2) プールの運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらの業務に付随する業務
(開館時間)
第5条 プールの開館時間は、午前10時から午後8時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、委員会の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第6条 プールの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、委員会の承認を得て休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに町内の小学校及び中学校の夏季における休業日に当たるときは、その日を除く。)
(2) 1月1日から4月28日まで及び10月1日から12月31日まで
(使用の許可)
第7条 プールを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請しその許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、プールの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第8条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、プールの使用を許可してはならない。
(1) 他の使用者(前条第1項の規定により使用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 許可申請の内容に偽りがあるとき。
(3) その他プールの管理上支障があるとき。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、使用者が次の各号の一に該当するときは、プールへの入場を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 感染症患者であるとき。
(3) 新十津川町反社会的勢力排除条例(平成24年新十津川町条例第16号)第2条第1号に規定する反社会的勢力の利益になるおそれがあるとき。
(4) その他プールの管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第10条 第7条第1項に規定する使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、プールの利用に係る料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下「使用料」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 使用者が納付すべき使用料は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て別表に掲げる金額の範囲内において定める額とする。この場合において、当該使用料の額には、消費税及び地方消費税の合計額に相当する額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条の規定により算出される額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出される額を合わせた額をいう。)を含むものとする。
4 指定管理者は、前項の規定により使用料の額を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、プール内において使用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
(使用料の収受)
第11条 前条第1項の規定により納付された使用料は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。
(使用料の減免)
第12条 指定管理者は、新十津川町公の施設の使用料等減免条例(平成16年新十津川町条例第29号)の定めるところにより、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用日の前日までに使用の許可の取消しを申し出て、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
(3) 第16条第4号の規定により使用を停止し、又は使用の許可を取り消した場合において、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
(4) その他指定管理者が特別な理由があると認めたとき。
(使用目的の変更等の禁止)
第14条 使用者は、許可を受けた目的以外にプールを使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別設備等の許可)
第15条 使用者は、プールの建物又は附属設備に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は附属設備以外の物を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用の許可の取消し等)
第16条 指定管理者は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用の許可の条件に違反したとき。
(2) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(3) 第9条の規定に該当することとなったとき。
(4) その他指定管理者が必要であると認めたとき。
(原状回復)
第17条 使用者は、使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたとき又は使用を終えたときは、直ちに使用場所を整備し、原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第18条 使用者は、その使用によりプールの建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の新十津川勤労者水泳プールの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の新十津川町温水プールの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成16年3月22日条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月24日条例第34号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の(中略)新十津川町温水プールの設置及び管理に関する条例(中略)の規定により設置された施設の使用及び入館に係る使用料及び入館料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前の(中略)新十津川町温水プールの設置及び管理に関する条例(中略)の規定により設置された施設の使用及び入館に係る使用料の減免及び入館料の減免については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月15日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の新十津川町ふるさと公園サンウッドパークゴルフ場の設置及び管理に関する条例、新十津川町スポーツセンターの設置及び管理に関する条例、新十津川町ふるさと公園屋外体育施設の設置及び管理に関する条例及び新十津川町温水プールの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の新十津川町ふるさと公園サンウッドパークゴルフ場の設置及び管理に関する条例、新十津川町スポーツセンターの設置及び管理に関する条例、新十津川町ふるさと公園屋外体育施設の設置及び管理に関する条例及び新十津川町温水プールの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成22年3月25日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第12号抄)
1 この条例は、平成22年6月20日から施行する。
附 則(令和元年9月13日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により使用又は利用の許可の申請がされている施行日以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定を適用する。
3 この条例の施行の際現に使用者が保有する、第3条の規定による改正前の新十津川町ふるさと公園サンウッドパークゴルフ場の設置及び管理に関する条例別表に規定する回数券、第6条の規定による改正前の新十津川町総合健康福祉センターの設置及び管理に関する条例別表の5の表に規定する6回券及び第14条の規定による改正前の新十津川町温水プールの設置及び管理に関する条例別表の1の表に規定する回数券で、その有効期間が経過していないものは、令和3年3月31日までの間に限り、それぞれ、第3条の規定による改正後の新十津川町ふるさと公園サンウッドパークゴルフ場の設置及び管理に関する条例別表に規定する回数券、第6条の規定による改正後の新十津川町総合健康福祉センターの設置及び管理に関する条例別表の5の表に規定する6回券及び第14条の規定による改正後の新十津川町温水プールの設置及び管理に関する条例別表の1の表に規定する回数券とみなす。この場合において、当該券により施行日以後に使用することができる回数は、施行日における当該券の残存回数とする。
附 則(令和4年3月18日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
1 個人使用の使用料

(単位 円)

使用者区分

町民

町民以外の者

種別

高校生以上

中学生以下

高校生以上

1回券

500

300

600

回数券(12枚つづり)

4,500

3,000

6,000

シーズン券

6,000

4,200

9,000

2 専用使用の使用料

(単位 円)

使用者区分

町民

町民以外の者

種別

高校生以上

中学生以下

高校生以上

1コース1時間につき

1,100

600

1,100

備考
1 「個人使用」とは、専用使用以外で使用する場合をいう。
2 「専用使用」とは、プールの特定のコース又は全コースを専用して使用する場合をいう。
3 使用者の構成員に使用区分に掲げるものが混在する場合は、その主たるものをもって使用者区分を定める。
4 専用使用の使用料は、当該専用に係る個人使用の使用料の総額に加算する額とする。
5 専用使用の使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とみなして使用料を算定する。
6 中学生以下の町民は無料とする。
7 新十津川望郷会の会員及びその者に同伴する者(同居する親族に限る。)は、町民とみなす。