○新十津川町ふるさと公園屋外体育施設の設置及び管理に関する条例
平成10年6月18日条例第24号
新十津川町ふるさと公園屋外体育施設の設置及び管理に関する条例
新十津川町ふるさと公園屋外体育施設設置及び管理条例(平成3年新十津川町条例第9号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の健全なる心身の育成と体育活動の振興を図るため、新十津川町ふるさと公園屋外体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新十津川町ふるさと公園野球場

新十津川町字総進178番地1

新十津川町ふるさと公園ピンネスタジアム

新十津川町字総進179番地9

新十津川町ふるさと公園ピンネテニスコート

新十津川町字総進179番地8

新十津川町ふるさと公園サッカーコート

新十津川町字総進178番地2

(管理の代行)
第3条 新十津川町教育委員会(以下「委員会」という。)は、その設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、体育施設の管理を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 体育施設の維持及び管理に関する業務
(2) 体育施設の運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらの業務に付随する業務
(使用時間)
第5条 体育施設の使用時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、委員会の承認を得てこれを変更することができる。
(休場日)
第6条 体育施設の休場日は、1月1日から4月28日まで及び11月4日から12月31日までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、委員会の承認を得て休場日に開場し、又は臨時に休場することができる。
(使用の許可)
第7条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請しその許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第8条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、体育施設の使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 体育施設の建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 新十津川町反社会的勢力排除条例(平成24年新十津川町条例第16号)第2条第1号に規定する反社会的勢力の利益になるおそれがあるとき。
(4) その他体育施設の管理上支障があるとき。
(使用料)
第9条 第7条第1項に規定する使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、体育施設の利用に係る料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下「使用料」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 使用者が納付すべき使用料は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て別表に掲げる金額の範囲内において定める額とする。この場合において、当該使用料の額には、消費税及び地方消費税の合計額に相当する額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条の規定により算出される額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出される額を合わせた額をいう。)を含むものとする。
4 指定管理者は、前項の規定により使用料の額を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、体育施設内において使用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
(使用料の収受)
第10条 前条第1項の規定により納付された使用料は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。
(使用料の減免)
第11条 指定管理者は、新十津川町公の施設の使用料等減免条例(平成16年新十津川町条例第29号)の定めるところにより、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用日の前日までに使用の許可の取消しを申し出て、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
(3) 第15条第4号の規定により使用を停止し、又は使用の許可を取り消した場合において、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
(4) その他指定管理者が特別の理由があると認めたとき。
(使用目的の変更等の禁止)
第13条 使用者は、許可を受けた目的以外に体育施設を使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別設備等の許可)
第14条 使用者は、体育施設の建物又は附属設備に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は附属設備以外の物を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用の許可の取消し等)
第15条 指定管理者は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用の許可の条件に違反したとき。
(2) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(3) 第8条の規定に該当することとなったとき。
(4) その他指定管理者が必要があると認めたとき。
(原状回復)
第16条 使用者は、使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたとき又は使用を終えたときは、直ちに使用場所を整備し、原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第17条 使用者は、その使用により体育施設の建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成15年10月1日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新十津川勤労者体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 新十津川勤労者体育施設の設置及び管理に関する条例(平成9年新十津川町条例第27号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の新十津川勤労者体育施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の新十津川町ふるさと公園屋外体育施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成16年3月22日条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月7日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月24日条例第34号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の(中略)新十津川町ふるさと公園屋外体育施設の設置及び管理に関する条例(中略)の規定により設置された施設の使用及び入館に係る使用料及び入館料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前の(中略)新十津川町ふるさと公園屋外体育施設の設置及び管理に関する条例(中略)の規定により設置された施設の使用及び入館に係る使用料の減免及び入館料の減免については、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月15日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の新十津川町ふるさと公園サンウッドパークゴルフ場の設置及び管理に関する条例、新十津川町スポーツセンターの設置及び管理に関する条例、新十津川町ふるさと公園屋外体育施設の設置及び管理に関する条例及び新十津川町温水プールの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の新十津川町ふるさと公園サンウッドパークゴルフ場の設置及び管理に関する条例、新十津川町スポーツセンターの設置及び管理に関する条例、新十津川町ふるさと公園屋外体育施設の設置及び管理に関する条例及び新十津川町温水プールの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成22年3月25日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第12号抄)
1 この条例は、平成22年6月20日から施行する。
附 則(令和元年9月13日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により使用又は利用の許可の申請がされている施行日以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定を適用する。
附 則(令和3年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月18日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1 ふるさと公園野球場及びふるさと公園ピンネスタジアム使用料

(単位 円)

区分

1単位

(3時間以内)

1単位を超えて使用する場合(1時間当たり)

ふるさと公園野球場

入場料を徴収しない場合

町民

高校生以上

1,300

500

スポーツを職業としている者

10,000

4,000

町民以外の者

中学生以下

1,300

500

高校生以上

1,700

600

スポーツを職業としている者

13,000

5,000

入場料を徴収する場合

町民

高校生以上

最高入場料金の30人分

最高入場料金の15人分

スポーツを職業としている者

最高入場料金の70人分

最高入場料金の35人分

町民以外の者

中学生以下

最高入場料金の30人分

最高入場料金の15人分

高校生以上

最高入場料金の40人分

最高入場料金の20人分

スポーツを職業としている者

最高入場料金の90人分

最高入場料金の45人分

ふるさと公園ピンネスタジアム

入場料を徴収しない場合

町民

高校生以上

1,600

600

スポーツを職業としている者

13,000

4,500

町民以外の者

中学生以下

1,700

600

高校生以上

2,100

700

スポーツを職業としている者

17,000

6,000

入場料を徴収する場合

町民

高校生以上

最高入場料金の30人分

最高入場料金の15人分

スポーツを職業としている者

最高入場料金の70人分

最高入場料金の35人分

町民以外の者

中学生以下

最高入場料金の30人分

最高入場料金の15人分

高校生以上

最高入場料金の40人分

最高入場料金の20人分

スポーツを職業としている者

最高入場料金の90人分

最高入場料金の45人分

備考
1 中学生以下の町民は、無料とする。
2 使用者の構成員に利用区分に掲げるものが混在する場合は、その主たるものをもって利用区分を定める。
3 主たる利用者が町内の営業を目的とした宿泊施設に宿泊して、継続的に使用するときは、この表により算出した使用料の総額に次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額を使用料とする。

(単位 パーセント)

使用期間

構成人員

10人以上20人未満

20人以上

2日以上5日未満

80

60

5日以上10日未満

70

50

10日以上15日未満

60

40

15日以上

50

30

4 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含む。
5 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とみなして使用料を算定する。
6 「入場料」とは、使用者がふるさと公園野球場又はふるさと公園ピンネスタジアムに入場する者から徴収する入場料、参加料、会費、協賛金、寄附金その他これらに類する金銭(使用者が金銭を徴収するために発行する入場券、整理券、参加券その他これらに類するものを含む。以下「入場料等」という。)をいう。
7 入場料等を徴収する場合であっても、入場料等を徴収しない場合よりも使用料の額が低額となるときは、入場料等を徴収しない場合の額を使用料の額とする。
8 「最高入場料金」とは、消費税及び地方消費税を含めた額をいう。
2 ふるさと公園野球場及びふるさと公園ピンネスタジアム設備使用料

(単位 円)

施設名

設備名

使用単位

金額

ふるさと公園野球場

夜間照明料

1時間

2,700

音響設備

1回

600

ふるさと公園ピンネスタジアム

夜間照明料

1時間

2,900

音響設備

1回

600

電光掲示板

1回

1,100

備考
1 中学生以下の町民は、無料とする。
2 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とみなして使用料を算定する。
3 ふるさと公園ピンネテニスコート及びふるさと公園サッカーコート使用料

(1コート1時間当たり 単位 円)

利用区分

町民

町民以外の者

施設名

高校生以上

中学生以下

高校生以上

ふるさと公園ピンネテニスコート

400

400

500

ふるさと公園ピンネテニスコート夜間照明料

500

ふるさと公園サッカーコート

700

600

900

備考
1 中学生以下の町民は、無料とする。
2 ふるさと公園ピンネテニスコートを使用する場合において、新十津川望郷会の会員及びその者に同伴する者(同居する親族に限る。)は、町民とみなす。
3 使用者の構成員に利用区分に掲げるものが混在する場合は、その主たるものをもって利用区分を定める。
4 主たる利用者が町内の営業を目的とした宿泊施設に宿泊して、継続的に使用するときは、この表により算出した使用料の総額(夜間照明料を除く。)に次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額を使用料とする。

(単位 パーセント)

使用期間

構成人員

10人以上20人未満

20人以上

2日以上5日未満

80

60

5日以上10日未満

70

50

10日以上15日未満

60

40

15日以上

50

30

5 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含む。
6 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とみなして使用料を算定する。