○新十津川町スポーツセンターの設置及び管理に関する条例
平成9年6月27日条例第30号
新十津川町スポーツセンターの設置及び管理に関する条例
新十津川町スポーツセンター条例(昭和63年新十津川町条例第17号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の健全なる心身の育成と体育活動の普及振興に資するため、新十津川町スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新十津川町スポーツセンター

新十津川町字総進187番地2

(管理の代行)
第3条 新十津川町教育委員会(以下「委員会」という。)は、その設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、スポーツセンターの管理を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) スポーツセンターの維持及び管理に関する業務
(2) スポーツセンターの運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらの業務に付随する業務
(開館時間)
第5条 スポーツセンターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、委員会の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第6条 スポーツセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、委員会の承認を得て休館日に開館し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎月の最終火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 1月1日から同月5日まで及び12月31日
(使用の許可)
第7条 スポーツセンターを使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請しその許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、スポーツセンターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第8条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、スポーツセンターの使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) スポーツセンターの建物又は附属設備を破損するおそれがあるとき。
(3) 新十津川町反社会的勢力排除条例(平成24年新十津川町条例第16号)第2条第1号に規定する反社会的勢力の利益になるおそれがあるとき。
(4) その他スポーツセンターの管理上支障があるとき。
(使用料)
第9条 第7条第1項に規定する使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、スポーツセンターの利用に係る料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下「使用料」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 使用者が納付すべき使用料は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て別表に掲げる金額の範囲内において定める額とする。この場合において、当該使用料の額には、消費税及び地方消費税の合計額に相当する額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条の規定により算出される額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出される額を合わせた額をいう。)を含むものとする。
4 指定管理者は、前項の規定により使用料の額を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、スポーツセンター内において使用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
(使用料の収受)
第10条 前条第1項の規定により納付された使用料は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。
(使用料の減免)
第11条 指定管理者は、新十津川町公の施設の使用料等減免条例(平成16年新十津川町条例第29号)の定めるところにより、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用日の前日までに使用の許可の取消しを申し出て、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
(3) 第15条第4号の規定により使用を停止し、又は使用の許可を取り消した場合において、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
(4) その他指定管理者が特別な理由があると認めたとき。
(使用目的の変更等の禁止)
第13条 使用者は、許可を受けた目的以外にスポーツセンターを使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別設備等の許可)
第14条 使用者は、スポーツセンターの建物又は附属設備に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は附属設備以外の物を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用の許可の取消し等)
第15条 指定管理者は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用の許可の条件に違反したとき。
(2) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(3) 第8条の規定に該当することとなったとき。
(4) その他指定管理者が必要と認めたとき。
(原状回復)
第16条 使用者は、使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたとき又は使用を終えたときは、直ちに使用場所を整備し、原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第17条 使用者は、その使用によりスポーツセンターの建物、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長が定める損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月23日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年6月18日条例第25号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月24日条例第34号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の(中略)新十津川町スポーツセンターの設置及び管理に関する条例(中略)の規定により設置された施設の使用及び入館に係る使用料及び入館料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前の(中略)新十津川町スポーツセンターの設置及び管理に関する条例(中略)の規定により設置された施設の使用及び入館に係る使用料の減免及び入館料の減免については、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月15日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の新十津川町ふるさと公園サンウッドパークゴルフ場の設置及び管理に関する条例、新十津川町スポーツセンターの設置及び管理に関する条例、新十津川町ふるさと公園屋外体育施設の設置及び管理に関する条例及び新十津川町温水プールの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の新十津川町ふるさと公園サンウッドパークゴルフ場の設置及び管理に関する条例、新十津川町スポーツセンターの設置及び管理に関する条例、新十津川町ふるさと公園屋外体育施設の設置及び管理に関する条例及び新十津川町温水プールの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成22年3月25日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月11日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月17日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月13日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により使用又は利用の許可の申請がされている施行日以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定を適用する。
4 第2項の規定にかかわらず、第4条の規定による改正後の新十津川町スポーツセンターの設置及び管理に関する条例別表の1の表に規定する定期券並びに第6条の規定による改正後の新十津川町総合健康福祉センターの設置及び管理に関する条例別表の5の表に規定する3か月券及び6か月券に係る使用料の額は、その期間の満了日が施行日以後となる場合であっても、その期間の始期が施行日前であるものについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月18日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
新十津川町スポーツセンター使用料
1 会場使用料

(単位 円)

時間区分

午前9時以前1時間当たり

午前9時から正午まで

正午から午後3時まで

午後3時から午後6時まで

午後6時から午後9時まで

午後9時以降1時間当たり

午前9時から午後9時まで

使用区分


メインアリーナ

アマチュアスポーツ(プロスポーツの練習を含む。)に使用する場合

(1)(2)以外に使用する場合

町民

1,000

2,200

2,200

2,200

5,000

1,800

10,500

町民以外の者

1,300

2,900

2,900

2,900

6,600

2,400

13,700

(2)町内に宿泊滞在し継続的に使用する場合

(1)を適用して得た額の総額に、使用者の構成人員及び使用期間の区分に応じて備考3に定める率を乗じて得た額

その他の催物に使用する場合

営利を目的としない場合

町民

5,000

11,000

11,000

11,000

25,000

9,000

52,500

町民以外の者

6,500

14,500

14,500

14,500

33,000

12,000

68,500

営利を目的とする場合

町民

15,000

33,000

33,000

33,000

75,000

27,000

157,500

町民以外の者

19,500

43,500

43,500

43,500

99,000

36,000

205,500

専用使用

サブアリーナ

アマチュアスポーツ(プロスポーツの練習を含む。)に使用する場合

(1)(2)以外に使用する場合

町民

500

900

900

900

2,000

700

4,200

町民以外の者

700

1,200

1,200

1,200

2,600

900

5,500

(2)町内に宿泊滞在し継続的に使用する場合

(1)を適用して得た額の総額に、使用者の構成人員及び使用期間の区分に応じて備考3に定める率を乗じて得た額

その他の催物に使用する場合

営利を目的としない場合

町民

2,500

4,500

4,500

4,500

10,000

3,500

21,000

町民以外の者

3,500

6,000

6,000

6,000

13,000

4,500

27,500

営利を目的とする場合

町民

7,500

13,500

13,500

13,500

30,000

10,500

63,000

町民以外の者

10,500

18,000

18,000

18,000

39,000

13,500

82,500

会議室

町民

300

700

700

700

1,000

400

2,400

町民以外の者

400

900

900

900

1,300

500

3,100

個人使用

町民

高校生以上

150

150

150

150

150

150

600

3か月定期券 2,700

6か月定期券 4,500

12か月定期券 7,500

町民以外の者

中学生以下

150

150

150

150

150

150

600

3か月定期券 3,000

6か月定期券 5,400

12か月定期券 9,300

高校生以上

200

200

200

200

200

200

800

3か月定期券 4,000

6か月定期券 7,200

12か月定期券 12,400

備考
1 中学生以下の町民は、無料とする。
2 「町内に宿泊滞在し」とは、町内の営業を目的とした宿泊施設を利用し、滞在することをいう。
3 料率表

(単位 パーセント)

構成人員

10人以上

20人以上

使用期間

20人未満

2日以上5日未満

80

60

5日以上10日未満

70

50

10日以上15日未満

60

40

15日以上

50

30

4 「専用使用」とはメインアリーナ、サブアリーナ又は会議室を専用して使用する場合をいい、「個人使用」とは専用使用以外で使用する場合をいう。
5 使用時間が時間区分ごとの時間数に満たない場合であっても、当該時間区分の時間数のとおり使用したものとみなす。
6 午前と午後又は午後と夜間を通して使用する場合の使用料は、それぞれの合計額とする。
7 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含む。
8 メインアリーナの使用面積が2分の1以内の場合は、当該使用料の2分の1の額とする。
9 個人使用を除き、冬期間(11月1日から翌年4月30日まで)の使用については、専用使用の暖房料として、アマチュアスポーツ(プロスポーツの練習を含む。)に使用する場合は当該使用料の3割増しとし、その他の催物に使用する場合は当該使用料の4割増しとする。冬期間以外において暖房設備を使用した場合についても、同様とする。
10 アマチュアスポーツ以外に使用する場合の会場管理及び清掃に要する経費等は、使用者の負担とする。
11 個人使用には、ランニングコースの使用を含む。
2 設備使用料

(単位 円)

設備名

金額(1回当たり)

舞台照明設備

8,400

舞台音響設備

8,400

簡易音響設備

1,100

映像設備

1,100