○新十津川町ふるさと公園サンウッドパークゴルフ場の設置及び管理に関する条例
平成9年6月27日条例第24号
新十津川町ふるさと公園サンウッドパークゴルフ場の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 町民の健全なる心身の育成と明るく豊かな生活の向上に寄与するため、新十津川町ふるさと公園サンウッドパークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新十津川町ふるさと公園サンウッドパークゴルフ場 | 新十津川町字総進177番地3 |
(管理の代行)
第3条 新十津川町教育委員会(以下「委員会」という。)は、その設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、パークゴルフ場の管理を法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) パークゴルフ場の維持及び管理に関する業務
(2) パークゴルフ場の運営に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらの業務に付随する業務
(使用時間)
第5条 パークゴルフ場の使用時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、委員会の承認を得てこれを変更することができる。
(休場日)
第6条 パークゴルフ場の休場日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、委員会の承認を得て休場日に開場し、又は臨時に休場することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 1月1日から4月28日まで及び11月4日から12月31日まで
(使用の許可)
第7条 パークゴルフ場を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請しその許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、パークゴルフ場の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(使用の不許可)
第8条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、パークゴルフ場の使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) パークゴルフ場の施設又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。
(3) 新十津川町反社会的勢力排除条例(平成24年新十津川町条例第16号)第2条第1号に規定する反社会的勢力の利益になるおそれがあるとき。
(4) その他パークゴルフ場の管理上支障があるとき。
(使用料)
第9条 第7条第1項に規定する使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、パークゴルフ場の利用に係る料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下「使用料」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 使用者が納付すべき使用料は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て
別表に掲げる金額の範囲内において定める額とする。この場合において、当該使用料の額には、消費税及び地方消費税の合計額に相当する額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条の規定により算出される額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出される額を合わせた額をいう。)を含むものとする。
4 指定管理者は、前項の規定により使用料の額を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、パークゴルフ場内において使用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
(使用料の収受)
第10条 前条第1項の規定により納付された使用料は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。
(使用料の減免)
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用日の前日までに使用の許可の取消しを申し出て、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
(3) 第15条第4号の規定により使用を停止し、又は使用の許可を取り消した場合において、指定管理者が相当の理由があると認めたとき。
(4) その他指定管理者が特別な理由があると認めたとき。
(使用目的の変更等の禁止)
第13条 使用者は、許可を受けた目的以外にパークゴルフ場を使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別設備等の許可)
第14条 使用者は、パークゴルフ場の施設又は設備器具に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は設備器具以外の物を使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用の許可の取消し等)
第15条 指定管理者は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用の許可の条件に違反したとき。
(2) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(3) 第8条の規定に該当することとなったとき。
(4) その他指定管理者が必要があると認めたとき。
(原状回復)
第16条 使用者は、使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたとき又は使用を終えたときは、直ちに使用場所を整備し、原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第17条 使用者は、その使用によりパークゴルフ場の施設、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、町長が定める損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成9年7月教委規則第5号で、同9年9月1日から施行)
附 則(平成12年3月21日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月22日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月24日条例第34号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前の(中略)新十津川町ふるさと公園サンウッドパークゴルフ場の設置及び管理に関する条例(中略)の規定により設置された施設の使用及び入館に係る使用料及び入館料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前の(中略)新十津川町ふるさと公園サンウッドパークゴルフ場の設置及び管理に関する条例(中略)の規定により設置された施設の使用及び入館に係る使用料の減免及び入館料の減免については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月28日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月15日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の新十津川町ふるさと公園サンウッドパークゴルフ場の設置及び管理に関する条例、新十津川町スポーツセンターの設置及び管理に関する条例、新十津川町ふるさと公園屋外体育施設の設置及び管理に関する条例及び新十津川町温水プールの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の新十津川町ふるさと公園サンウッドパークゴルフ場の設置及び管理に関する条例、新十津川町スポーツセンターの設置及び管理に関する条例、新十津川町ふるさと公園屋外体育施設の設置及び管理に関する条例及び新十津川町温水プールの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成22年3月25日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第12号抄)
1 この条例は、平成22年6月20日から施行する。
附 則(平成24年12月17日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月13日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により使用又は利用の許可の申請がされている施行日以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定を適用する。
3 この条例の施行の際現に使用者が保有する、第3条の規定による改正前の新十津川町ふるさと公園サンウッドパークゴルフ場の設置及び管理に関する条例別表に規定する回数券、第6条の規定による改正前の新十津川町総合健康福祉センターの設置及び管理に関する条例別表の5の表に規定する6回券及び第14条の規定による改正前の新十津川町温水プールの設置及び管理に関する条例別表の1の表に規定する回数券で、その有効期間が経過していないものは、令和3年3月31日までの間に限り、それぞれ、第3条の規定による改正後の新十津川町ふるさと公園サンウッドパークゴルフ場の設置及び管理に関する条例別表に規定する回数券、第6条の規定による改正後の新十津川町総合健康福祉センターの設置及び管理に関する条例別表の5の表に規定する6回券及び第14条の規定による改正後の新十津川町温水プールの設置及び管理に関する条例別表の1の表に規定する回数券とみなす。この場合において、当該券により施行日以後に使用することができる回数は、施行日における当該券の残存回数とする。
附 則(令和4年3月18日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
ふるさと公園サンウッドパークゴルフ場使用料
(単位 円) |
使用者区分 | 町民 | 町民以外の者 |
種別 | 高校生以上 | 中学生以下 | 高校生以上 |
1日券 | 500 | 400 | 600 |
回数券(12枚つづり) | 4,500 | 4,000 | 6,000 |
団体券 | 400 | 300 | 500 |
シーズン券 | 12,000 | 12,600 | 21,000 |
貸用具(1セット) | 100 |
備考
1 中学生以下の町民は無料とする。
2 新十津川望郷会の会員及びその者に同伴する者(同居する親族に限る。)は、町民とみなす。
3 団体券は、10人以上の人数分を一括して購入する場合に適用する。
4 貸用具は、クラブ1本とボール1個を1セットとする。