○新十津川町弥生霊園の設置及び管理に関する条例
平成8年9月20日条例第36号
新十津川町弥生霊園の設置及び管理に関する条例
新十津川町弥生霊園条例(昭和56年新十津川町条例第25号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 土地の秩序ある整備と公共の福祉を確保し、支障なく死者を葬り、供養するための共同墓地として、新十津川町弥生霊園(以下「霊園」という。)を設置する。
(名称、位置及び面積)
第2条 霊園の名称、位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積(平方メートル)

新十津川町弥生霊園

新十津川町字弥生100番地6

15,273.76

(定義)
第3条 この条例において「墓所」とは、碑石若しくは墓標又はこれらのための設備(以下「碑石等」という。)を建立するための用地として町長が指定する霊園内の区域をいう。
(使用の許可)
第4条 墓所を使用しようとする者は、希望する位置の墓所及び碑石等の建設予定年月日を定めて、町長に申請しその許可を受けなければならない。
2 町長は、霊園の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に使用の制限その他必要な条件を付けることができる。
3 霊園の使用は、1世帯1墓所とする。
(使用権の譲渡等の禁止)
第5条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、墓所の使用権を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(使用権の承継)
第6条 墓所の使用権は、相続人、親族等が町長の許可を得て承継することができる。
(代理人の届出)
第7条 住所を町外に有する使用者又は住所を町内に有する使用者で転出しようとする者は、この条例に定める義務を代行させるため、住所を町内に有する者のうちから1名を代理人として定めて、町長に届け出なければならない。
(使用の許可の取消し等)
第8条 町長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 許可の目的以外に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 使用の許可を受けてから5年を経過しても、碑石等を設けないとき。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、除く。
(5) 霊園の管理その他公益上必要が生じたとき。
(使用権の消滅)
第9条 使用者が死亡した場合又は住所不明となってから10年を経過した場合で、第6条に規定する承継人が存在しないときは、当該霊園の使用権は、消滅する。
2 町長は、前項の規定により使用権が消滅したときは、埋葬した死体若しくは埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を改葬し、又は碑石等の建立物を移転することができる。
(原状回復等)
第10条 使用者は、第8条の規定により使用の許可を取り消されたとき又は使用を終わったときは、使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 町長は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、使用者に代ってこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(使用料)
第11条 使用者は、別に定めるところにより、別表の使用料を納入しなければならない。
2 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害負担)
第12条 墓所の使用を許可した後において、使用者に碑石等の建立物に関する損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の新十津川町弥生霊園条例第4条に規定する使用の許可を受けている者は、この条例の施行の際に第4条に規定する使用の許可を受けたものとみなす。
別表(第11条関係)

区分

1墓所当たり

使用料(円)

面積(平方メートル)

規制墓所

198,000

自由墓所

297,000

備考
1 規制墓所とは、高さ1.6メートルを超える碑石等を建立することができない墓所をいう。
2 自由墓所とは、規制墓所以外の墓所をいう。