○廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成15年1月31日条例第1号
廃棄物の処理及び清掃に関する条例
廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第30号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、資源化・再利用の促進による廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて地域の清潔を保持することにより、資源が循環して利用される社会の形成、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 家庭系廃棄物とは家庭生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) し尿等とはし尿及び家庭から排出される炊事、洗濯、入浴等の汚水をいう。
(町の責務)
第3条 町は、あらゆる施策を通じて廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 町は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図るなどその効率的かつ適正な運営に努めなければならない。
3 町は、一般廃棄物の分別収集を行うとともに、自ら再生品を使用するなどにより廃棄物の減量に努めなければならない。
4 町は、廃棄物の減量及び適正な処理について、町民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。
5 町は、廃棄物の減量及び再生利用を促進するため、町民及び資源回収等の業をする事業者に必要な協力を求めるとともに、その者を支援するよう努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で処分することができるものについては自ら処分することにより、廃棄物の発生を抑制するとともに、その分別排出に努めなければならない。
2 町民は、物品等を購入するに当たっては、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した物品等を選択するよう努めるとともに、再生品の使用又は不用品の活用に努めなければならない。
3 町民は、廃棄物の再生利用を促進するための集団資源回収等の活動に自主的に参加することにより、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
4 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再利用を行うなど、その減量に努めるとともに、自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、簡易包装及び再利用が可能な包装、容器等を使用するように努め、使用後の包装、容器等の回収を行うことにより、廃棄物の減量及び有効活用に努めなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、当該土地又は建物の管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地、建物及びその周辺の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
2 土地の所有者は、その土地が空き地の場合は、草刈りを行うなど清潔を保つように努めるとともに、みだりに廃棄物を捨てられないよう囲いを設けるなど適正な管理をしなければならない。
3 何人も公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を利用するときは、紙くず、空き缶、空き瓶、吸い殼その他の廃棄物を捨て、又は飼育する動物のふんを放置するなどにより、当該公共の場所を汚してはならない。
4 土木、建築等の工事を行う者は、不法投棄を誘発せず、美観を損なわないよう工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等の適正な処理に努めなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第7条 町長は、法第6条第1項の規定による区域(以下「処理区域」という。)における一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)を定め、周知するものとする。
2 町長は前項の計画に著しい変更を生じたときは、その都度変更内容を周知するものとする。
(町が処理する一般廃棄物)
第8条 町は、家庭系廃棄物を処理するものとする。ただし、規則で定めるものについては、この限りでない。
2 町は、特に必要と認めるときは、事業系一般廃棄物の処理を行うことができる。
(一般廃棄物の自己処理)
第9条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物(し尿を除く。次条において同じ。)を自ら処理するときは、その一般廃棄物を廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2に定める基準に従い処理しなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第10条 町長は、その処理区域内において、多量の一般廃棄物を搬出する土地又は建物の所有者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所、運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
2 前項に規定する土地又は建物の所有者とは、次の各号に定める者とする。
(1) 1日平均40㎏以上一般廃棄物を排出する者
(2) 一時的に300㎏以上一般廃棄物を排出する者
(3) その他町長が必要と認めた者
(町民の協力義務)
第11条 町民は、一般廃棄物を搬出するときは、廃棄物を容器等に収納し、散乱防止等に留意し、常に一般廃棄物の搬出場所を清潔にしておかなければならない。
2 土地又は建物の占有者は、自ら処分しない一般廃棄物については、町長の定める排出方法を遵守し、収集に協力しなければならない。
3 土地又は建物の占有者は、一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は自ら処分するように努めるとともに、有毒性、危険性、悪臭、その他により町が行なう収集、運搬及び処分を困難にするおそれのある一般廃棄物は町長の指示する方法により処理しなければならない。
4 土地又は建物の占有者は、便槽について衛生害虫の出入、雨水の浸入及びし尿の凍結の防止に努め廃棄物の収集に支障のないようにしなければならない。
(事業系一般廃棄物の処理)
第12条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理することができないときは、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことができる者に収集、運搬又は処分させなければならない。
(適正処理困難物の指定)
第13条 町長は、町が処理を行う一般廃棄物のうち、町の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、その適正な処理が困難となっているものを適正処理困難物として指定することができる。
2 町長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その回収等の措置を講ずるよう必要な協力を求めることができる。
(動物の死体の処理)
第14条 土地又は建物の占有者は、犬又はねこ等の死体をみつけ自ら処分することができないときは、すみやかに町長に申出なければならない。
(一般廃棄物の処理手数料)
第15条 町が行う一般廃棄物の処理手数料は、次の各号に定める。
(2) 収集する一般廃棄物処理手数料は、別表第2に掲げる額を徴収する。
2 前項に規定する手数料の徴収方法については、規則で定める。
(処理手数料の減免)
第16条 町長は、天災その他特別な理由があると認められるときは、規則に定めるところにより、前条に規定する手数料を減免することができる。
(一般廃棄物処理業許可申請手数料等)
第17条 法第7条第1項及び第6項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者、法第7条第2項及び第7項の規定により一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の事業範囲変更の許可を受けようとする者及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者並びにこれらの許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、別表第3に掲げる額を納入しなければならない。
2 既納の手数料は、還付しない。
(し尿等収集の停止)
第18条 町長は、し尿等収集申し込み日現在において、し尿等処理手数料を完納していない者のし尿等収集を停止することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(手数料条例の一部改正)
2 手数料条例(平成12年条例第5号)の一部を次のように改正する。
別表(第2条関係)33の項を削り、34の項を33の項とし、35の項を34の項とする。
附 則(平成18年3月20日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附 則(平成18年9月26日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(平成20年3月31日までの特例)
2 平成18年10月1日から平成20年3月31日までの間に搬入される廃棄物に係る改正後の別表第1の規定中「108円」とあるのは「107円」とする。
附 則(平成24年6月6日条例第11号)
この条例は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以降に発する納入通知書又は納期に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書又は納期に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月19日条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日条例第9号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)

種類

区分

金額

し尿等処理手数料

基本料金

300リットルまで

1,668円

超過料金

300リットルを超えるものについては、1リットル当たり

5円56銭

一般廃棄物中継施設へ直接搬入する一般廃棄物処理手数料

10キログラム当たり

170円

別表第2(第15条関係)

種類

区分

金額

収集する一般廃棄物処理手数料

燃やせるゴミ

5リットル袋

15円

10リットル袋

30円

20リットル袋

60円

30リットル袋

90円

45リットル袋

120円

燃やせないゴミ

10リットル袋

30円

20リットル袋

60円

30リットル袋

90円

45リットル袋

120円

大型ゴミ

小(縦、横、高さが50センチ程度以下)

100円

中(縦、横、高さが150センチ程度以下)

200円

大(縦、横、高さが150センチ以上)

300円

庭木等草木類

結束紐100センチ

60円

別表第3(第17条関係)

区分

金額

一般廃棄物処理業許可申請手数料

20,000円

一般廃棄物処理業許可更新申請手数料

20,000円

一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請手数料

20,000円

浄化槽清掃業許可申請手数料

20,000円

一般廃棄物処理業許可証再交付申請手数料

2,000円

浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料

2,000円