○新得駅前地域交流センターの設置及び管理に関する条例
令和7年3月27日条例第7号
新得駅前地域交流センターの設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、新得駅前地域交流センター(以下「地域交流センター」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町民の多様な活動の拠点として、世代間交流及びレクリエーション活動など地域活動の活性化を図るともに、交通機関利用者の利便性の向上に寄与し、新得駅周辺市街地の活性化と賑わいのあるまちづくりに資することを目的として、地域交流センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 地域交流センターの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 新得駅前地域交流センター「とくとく」
(2) 位置 新得町本通南1丁目21番地22
(施設)
第4条 地域交流センターは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 観光案内・物産販売スペース
(2) カフェ
(3) 休憩・交流スペース
(4) キッズスペース
(5) 観光協会事務室
(6) 多目的室
(7) 鉄道遺産展示スペース
(8) 駐車場並びに駐輪場
(9) 前各号に定めるものの附帯施設
(地域交流センターの管理)
第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、地域交流センターの管理運営に関する次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせるものとする。
(1) 地域交流センターの施設及び設備の維持管理、並びに運営に関する業務
(2) 地域交流センターの利用の許可に関する業務
(3) 地域交流センターの利用料金の収受に係る業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(自主事業)
第6条 前条の規定により地域交流センターの管理運営を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者は施設設置の目的の範囲内で自主事業を営むことができる。
(開館時間及び休館日)
第7条 地域交流センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。
(利用の許可)
第8条 地域交流センターを利用しようとする者(第4条各号の施設の全部又は一部を占用して利用しようとする者に限る。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をするに当たり、地域交流センターの管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用許可の取り消し等)
第9条 指定管理者は、第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限又は停止し、若しくはその利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用者が、許可を受けた利用の目的又は条件に違反したとき。
(2) この条例、又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者が指示した事項に違反したとき。
(3) その他、地域交流センターの管理上又は衛生上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。
(入館の拒否)
第10条 指定管理者は、地域交流センターに入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒否することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあるとき。
(3) 施設又はその付属設備(以下「施設等」という。)を破損し、損傷し、又は滅失させるおそれのあるとき。
(4) 地域交流センターの正常な運営を妨げるなど、管理上支障があるとき。
(5) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、指定管理者が適当でないと認めたとき。
(利用料金の収受等)
第11条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、地域交流センターの利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 利用者は、別表に定める額を上限として、あらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
3 町長は、必要があると認めたときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。
(利用料金の減免等)
第12条 指定管理者は、規則等で定める基準により、利用料金の全部若しくは一部を返還し、又は利用料金を減額し、若しくは免除することができる。
(目的外利用等の禁止)
第13条 利用者は、地域交流センターの利用許可に係る利用目的以外に利用し、若しくはその利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害の賠償等)
第14条 地域交流センターにおいて、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、地域交流センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この条例の施行の日前においても、条例第5条の規定による指定管理者の指定に関する手続きその他の準備行為を行うことができる。
別表(第11条関係)
利用料金
(単位:円)

利用区分

4時間以内

4時間超~8時間以内

超過加算額

多目的室

2,000円

4,000円

700円

その他の共用スペース

1平方メートル当たり30円

1平方メートル当たり60円

1平方メートル当たり20円

観光協会事務室

1平方メートル当たり12,689円/年

備考
1 町民以外の者(団体を含む。)が利用する場合の利用料金は、上表の金額の1.5倍とする。
2 時間区分を超えて使用する場合の割増利用料金は、1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。)ごとに超過加算額を徴収する。
3 入場料を徴収し、又は商品の宣伝、販売その他商業活動及びこれに類する目的をもって利用する場合の利用料金は、上表の金額の3倍とする。
4 利用面積の1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとする。