○太陽光発電施設の設置及び管理に関する条例
令和6年6月4日条例第17号
太陽光発電施設の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、
住みよい環境づくり条例(平成21年新得町条例第7号)の規定に基づき、太陽光発電施設が生活環境や自然環境に及ぼす影響に鑑み、太陽光発電施設の設置及び管理について必要な事項を定めることにより、太陽光発電事業と地域との共生を図り、もって町民の災害の防止や、良好な住環境、自然環境等の保全に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 太陽光発電施設 太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。
(2) 太陽光発電事業 太陽光発電施設を利用し、発電を行う事業であって、出力の合計が10キロワット以上のもの(同一又は共同の関係にあると認められる設置者が、同時期若しくは近接した時期又は近接した場所に設置する太陽光発電施設の合算した出力が10キロワット以上となる場合を含む。)をいう。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物の屋根、壁面又は屋上に設置する太陽光発電事業、建築物と併設されるもので、主にこの建築物で自家消費を目的とする太陽光発電事業は除く。
(3) 事業区域 太陽光発電事業の用に供する土地の区域をいう。
(4) 事業者 太陽光発電事業を行う者をいう。
(5) 管理者 太陽光発電施設を管理する者をいう。
(6) 周辺関係者 太陽光発電事業に伴って生活環境等に一定の影響を受けるおそれがあると認められる者で、事業区域から概ね50メートル以内の居住者、事業所、町内会、土地所有者を含める。
(町の責務)
第3条 町は、第1条に定める目的を達成するため、本条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講ずるものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、太陽光発電事業の実施に当たり、
住みよい環境づくり条例及び関係法令並びにこの条例を遵守し、災害を防止し、生活環境、景観その他自然環境に十分配慮し、周辺関係者と良好な関係を保たなければならない。
(町民等の責務)
第5条 町民及び周辺関係者並びに事業区域の土地所有者は、第1条に規定する目的を達成するため、町の施策及びこの条例に定める手続きの実施に協力するよう努めなければならない。
(禁止区域)
第6条 町長は、特に必要と認められる区域を太陽光発電事業実施の禁止区域として指定することができる。
2 事業者は、前項の規定により指定した区域を事業区域に含めてはならない。
(区域の指定)
第7条 前条の禁止区域は、次のとおりとする。
(1) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の地すべり防止区域
(2) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の急傾斜地崩壊危険区域
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項及び第9条第1項の土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域
(4) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条の保安林
(5) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の砂防指定地
(6) その区域における住環境又は自然環境を保全することが特に必要と認められるものとして、町長が規則で定める区域
(事前協議)
第8条 事業者は、前条で定める禁止区域以外(以後、「区域外」という。)で太陽光発電事業を行おうとするときは、あらかじめ規則で定めるところにより、事業に関する計画について町長と協議しなければならない。
2 町長は、前項の規定による協議があったときは、事業者に対し必要な助言又は指導をすることができる。
(周辺関係者への説明等)
第9条 事業者は、区域外で太陽光発電事業を行おうとするときは、当該事業区域の周辺関係者に対し、あらかじめ説明会等を開催する等、太陽光発電施設の設置に関する計画(以下「事業計画」という。)の周知について必要な措置を講じなければならない。
2 前項の周知を行うに当たっては、事業者は、事業計画の内容について周辺関係者の理解が得られるよう努めなければならない。
3 事業者は、第1項の措置を講じたときは、規則で定めるところにより、その結果を町長に報告しなければならない。
(届出)
第10条 事業者は、区域外で太陽光発電事業を行おうとするときは、当該設置工事に着手する日の60日前までに、前条第3項に規定する報告を添えて、当該事業計画について、規則で定めるところにより、町長へ届け出なければならない。
2 事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地。)
(2) 設置工事の着手予定日及び完了予定日
(3) 事業区域の所在地、面積及び土地の形状
(4) 太陽光発電施設を設置する位置、構造及び発電出力
(5) 太陽光発電施設の維持管理計画(太陽光発電施設の廃止後において行う太陽光パネル等の撤去等の措置を含む。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項及び町長が必要と認める事項
3 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ変更後の事業計画を町長に届け出なければならない。工事完了後において、前項第1号から第6号に掲げる内容を変更する場合も同様とし、規則で定める軽微な変更を除くものとする。
4 町長は、届出を受けた事業計画が他の市町村の区域の生活環境等に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、関係する市町村長又は行政機関の長に対し、その旨を通知し、意見を求めることができる。
(工事完了の届出)
第11条 前条の規定による届出をした者は、当該届出に係る工事が完了したときは、規則で定めるところにより、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。当該工事を中止したときも、同様とする。
(廃止の届出)
第12条 事業者は、設置した太陽光発電施設を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までに規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。
2 事業者は、事業計画に定めた廃止後に行う措置に基づき廃止が完了したときは、その完了の日から起算して30日以内に規則で定めるところにより、町長へ届け出なければならない。
(維持管理)
第13条 事業者及び管理者は、災害の防止又は生活環境等の保全に支障が生じないよう、太陽光発電施設及び事業区域内を常時安全かつ良好な状態で維持管理しなければならない。
(報告の徴収)
第14条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、事業者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入調査等)
第15条 町長は、この条例の施行に関し必要な限度において、職員に事業者の事務所又は事業区域に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示するものとする。
(助言又は指導及び勧告)
第16条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、必要な措置を講ずるよう助言又は指導を行うことができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 事業者が第10条第1項又は第3項の規定による届出を行わず、又は虚偽の協議等をしたとき。
(2) 事業者が正当な理由なく第10条第1項又は第3項の規定による届出をする前に設置工事に着手したとき。
(3) 事業者が第11条又は第12条の規定による届出を行わず、又は虚偽の協議等をしたとき。
(4) 事業者が適正な維持管理を怠り、事業区域外に被害を与え、又は被害を与えるおそれのあるとき。
(5) 事業者が第14条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料を提出したとき。
(6) 事業者が前項の助言又は指導に正当な理由なく従わなかったとき。
3 町長は、前各項号の規定による指導又は勧告を行った場合において、必要な改善が行われたと認めるときは、その旨を当該勧告を受けた事業者に通知するものとする。
(公表)
第17条 町長は、前条第2項に規定する勧告を受けた事業者が、正当な理由なくこれに従わないときは、次ぎに掲げる事項を公表することができる。
(1) 勧告に従わない事業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 勧告に係る太陽光発電施設等の所在地
(3) 勧告の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定により公表するときは、当該勧告に従わない事業者に、事前に意見を述べる機会を与えなければならない。
(災害の復旧)
第18条 事業者は太陽光発電事業に起因して災害が発生したときは、町その他関係機関と速やかに協議し、誠意を持って災害の復旧を行わなければならない。
(国等の特例)
第19条 国又は地方公共団体が行う太陽光発電事業は、この条例を適用しない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以前に、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条の認定を取得した太陽光発電事業については適用しない。
3 前項の規定にかかわらず、第12条から第18条の規定は、太陽光発電施設を設置し、又は太陽光発電施設の設置工事に着手した時期にかかわらず、全ての事業者について適用する。ただし、第12条の規定は、施行日から起算して30日以内に太陽光発電施設を廃止しようとする場合はこの限りでない。
4 この条例の施行の際、現に設置している太陽光発電施設を増設又は更新することにより、当該太陽光発電事業が第2条第2号に該当することとなるときは、前項の規定にかかわらず、この条例の規定を適用する。