○屈足レイクサイドスポーツ施設設置条例
平成23年3月25日条例第5号
屈足レイクサイドスポーツ施設設置条例
(設置)
第1条 町民の心身の健全な発達及びスポーツの振興並びにレクリエーションの普及のため、屈足レイクサイドスポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)を設置する。
(スポーツ施設の名称及び位置)
第2条 スポーツ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
屈足レイクサイドスポーツ施設 | 新得町字屈足545番地先ほか |
(施設)
第3条 スポーツ施設の施設は、次のとおりとする。
(スポーツ施設の管理)
第4条 スポーツ施設の管理は、教育委員会が行う。
(使用許可)
第5条 スポーツ施設において、露店及び興業をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用料)
第6条 前条の許可を受けた者は、
別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めたときは、これを減免することができる。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、その使用を禁止し、又は停止させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) スポーツ施設を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) その他管理運営上、不適当と認められるとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部を転貸し、又はその権利を他人に譲渡してはならない。
(使用許可の取消し)
第9条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取消しすることができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても教育委員会は賠償の責任を負わない。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 第7条第1号又は第2号に該当するとき。
(3) その他この条例、又はこれに基づく規則に違反したとき。
(原状回復)
第10条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取消されたときは、直ちに使用の場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第11条 使用者が、建物又は設備その他物件をき損し、又は滅失したときは、教育委員会の定めるところにより、その損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年3月26日から施行する。
(サホロリバーサイド運動広場条例の一部改正)
別表第1項備考第3号中「登山学校パークゴルフ場」を「屈足レイクサイドパークゴルフ場」に改める。
附 則(平成24年3月22日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(サホロリバーサイド運動広場条例の一部改正)
2 サホロリバーサイド運動広場条例(平成11年条例第16号)の一部を次のように改正する。
別表(第6条関係)の1備考中、「(3)屈足レイクサイドパークゴルフ場シーズン券、1日券による利用は、無料とする。」を削る。
別表(第6条関係)