○トムラウシ自然体験交流施設設置及び管理条例
平成17年12月13日条例第25号
トムラウシ自然体験交流施設設置及び管理条例
トムラウシ自然体験交流施設設置条例(平成12年条例第30号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、トムラウシ自然体験交流施設(以下「交流施設」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 恵まれた自然を生かした自然体験の場を整備し、町民と都市生活者等の交流及び農村地域の活性化に寄与するため、交流施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 交流施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

数量

位置

自然体験交流施設

1棟

新得町字屈足トムラウシ337番地

コテージ

3棟


バーベキューハウス

1棟


(管理の代行)
第4条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、交流施設の管理に関する次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせるものとする。
(1) 交流施設の施設及び設備の維持管理
(2) 第6条の利用許可
(3) 利用料金の収受に係る業務
(4) その他町長が必要と認める業務
(利用時間及び休館日)
第5条 交流施設の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、これを変更することができる。

利用時間

交流施設 午前9時から午後10時まで

コテージ 午後3時から翌日の午前10時まで。ただし、2泊以上の場合は、退出日の午前10時までとする。

バーベキューハウス 午前6時から午後9時まで

休館日

指定管理者が必要と認める日

(利用の許可)
第6条 交流施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において、交流施設の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用の不許可)
第7条 指定管理者は、交流施設の利用目的が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。
(1) 秩序を乱し、公益を害するおそれのあるとき。
(2) 交流施設の建物または附属設備を損傷するおそれのあるとき。
(3) その他交流施設の管理上支障があるとき。
(4) この条例又はこれに基づく規則に違反するおそれのあるとき。
(利用許可の取り消し等)
第8条 指定管理者は第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可の条件を変更し、又は利用を停止し若しくは、利用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) その他指定管理者が必要であると認めたとき。
(利用料金の収受等)
第9条 町長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、交流施設の利用に係る利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
2 交流施設の利用者は、別表に定める額の範囲内においてあらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
3 前項により利用料金を納めるときには、利用料金に消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)で定めた額)を加算した額を納めるものとする。この場合において、算出額に1円未満の端数が生じるときは、その端数額を切り捨てるものとする。
(利用料金の減免)
第10条 町長は公益上又はその他特別な理由があると認めるときは、利用料金の一部又は全部を減免することができる。
(利用料金の返還)
第11条 既納の利用料金は還付しない。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
(利用者の遵守事項)
第12条 第6条の規定により利用の許可を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 風俗又は公安を害する行為をしてはならない。
(2) 建物及びその備え付け物件をき損又は滅失をしてはならない。
(3) その他交流施設の管理運営上不適当な行為をしてはならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、故意又は重大な過失により建物、設備及び備品等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(町長による管理)
第14条 第6条、第7条及び第8条及び第9条の規定は指定管理者に代わって、町長が交流施設の管理を行う必要が生じた場合は準用する。この場合において、第6条、第7条、第8条及び第9条中「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前のトムラウシ自然体験交流施設設置条例第3条の許可を受けているものは、改正後の条例第6条の許可を受けたものとみなす。
附 則(令和3年3月19日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月6日条例第19号)
この条例は、令和7年1月1日から施行する。
別表(第9条関係)
トムラウシ自然体験交流施設利用料金

区分

利用料金

室名

午前9時~午後5時

午後5時~午後10時

自然体験交流施設

多目的研修室A

1時間 300円

1時間 350円

多目的研修室B

1時間 250円

1時間 300円

農産物加工実習室

1時間 300円

1時間 350円

バーベキューハウス

1時間 250円

1時間 300円

コテージ(1棟1泊)

24,000円(上限)

備考
(1) 多目的研修室A及びB、農産物加工実習室の利用料金は、1時間当たりで計算し、1時間未満の端数は1時間とする。
(2) 基準時間を超える時間1時間(1時間未満の端数は、1時間とする。)につき、くい込んだ時間帯の利用料金に25%を加算する。
(3) 暖房期間(10月1日から翌年の4月30日)及び暖房を利用する場合は、利用料金に30%を加算する。
(4) 多目的研修室A及びB,農産物加工実習室において、営利を目的として利用する場合は、利用料金に100%を加算する。
(5) バーベキューハウスの利用料金について、コテージ利用者は無料とする。