○町営温水プール条例施行規則
平成10年3月24日教育委員会規則第4号
町営温水プール条例施行規則
(目的)
(開館の期間及び時間)
第2条 町営温水プール(以下「プール」という。)の開館期間は、毎年4月29日から10月31日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
2 開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(1) 平日、土曜日は、午前10時から午後9時までとする。
(2) 日曜日及び国民の祝日は、午前10時から午後6時までとする。
(休館日)
第3条 プールの休館日は、7月から8月を除き次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、休館日を変更、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週火曜日(国民の祝日の場合は、翌日とする。)
(2) その他、教育委員会が必要と認めた日とする。
(使用の許可申請)
第4条 条例第5条の規定により使用許可を受けようとする者は、あらかじめプール使用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 個人使用にあっては、前項の規定にかかわらず使用の当日、別に定める使用簿に必要事項の記載で、これに代えることができる。なお、シーズン券(3カ月・全期間)の購入は、使用日の7日前に申請しなければならない。
(使用の許可)
第5条 教育委員会は、前条第1項の規定により許可したときは、プール使用許可書(第2号様式。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。
2 プールの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用にあたっては許可書を携帯し、係員の要求があったとき直ちに提示しなければならない。
(許可条件の変更等)
第6条 使用者は、該当許可に係る内容を変更しようとするときは、さきに交付を受けた使用許可書に変更事項を記載して、あらかじめ教育委員会に提出し、変更許可を受けなければならない。
(不許可の通知)
第7条 条例第4条の規定により許可しないときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(使用料の減免)
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、プール使用料減免申請書(第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前項により使用料を減免したときはプール使用料減免承認書(第4号様式)を交付する。
(使用料の還付)
第9条 条例第7条の各号の規定により還付する使用料の基準は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責に属することのできない理由によって使用不能となったとき。全額
(2) 公益上又は運営上やむをえない理由が生じたとき。全額
(3) 使用者から使用開始の前日までに使用許可の取消し、又は変更の申し出があって、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。5割
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、プール使用取消願(第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(特別設備等の承認)
第10条 条例第9条の規定により、特別設備等の設置承認を受けようとする者は、プール特別設備等設置承認申請書(第6号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会が前項の申請を承認したときは、プール特別設備等設置承認書(第7号様式)を申請者に交付するものとする。
(プログラム等の提出)
第11条 プールを体育競技大会その他これに類する催物のため使用しようとする者は、少なくとも使用日の3日前までに、そのプログラム等を教育委員会に提出しなければならない。
(入館の制限等)
第12条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者の入館を拒絶し、又は退館させることができる。
(1) 飲酒者
(2) 保護者等の同伴しない幼児
(3) 伝染病及び皮膚病にかかっている者
(4) 健康、衛生面でプールの管理上支障が認められる者
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は係員の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物及び危険のおそれのある物を持ち込まないこと。
(2) 指定された場所以外で飲食又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。
(3) 備付物件を適切に取り扱うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) プールで遊泳するときは、水着及び水泳帽子を着用すること。
(6) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(引率責任者及び付添人)
第14条 専用使用及び団体が使用する場合は、引率責任者を必ず1人以上おき、適切な指導を行わなければならない。
2 就学前の者が使用しようとするとき、又は中学生以下の者が午後6時以降に個人で使用しようとするときは、保護者等責任ある者が付添人として同伴しなければならない。
(販売行為等の禁止)
第15条 使用者はプール又はその敷地内において、物品その他の物を販売し、又は金品の寄付募集等の行為を行い、若しくは行わせてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
附 則(平成13年3月28日教委規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月26日教委規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
使用料減免基準
号 | 事由 | 減免割合(%) |
1 | 町又は、町教育委員会が主催する行事に使用する場合 | 100 |
2 | 町内の小中学校及び高等学校が学校教育活動として使用する場合 | 100 |
3 | 町内の社会教育関係団体が社会教育活動に使用する場合 | 100 |
4 | 町内の町内会及び福祉関係団体が行事に使用する場合 | 100 |
5 | 町内の職域団体が職員の健康保持の行事に使用する場合 | 100 |
6 | 町外の小中学校及び高等学校が授業として使用する場合 | 50 |
7 | 障害者と同伴する者(障害者1名につき1名まで) | 当該障害者と同額(1回券に限る。) |
8 | その他、教育委員会が適当と認めた場合 | 100以内 |
様式(省略)