○町営温水プール条例
平成10年3月25日条例第12号
町営温水プール条例
(設置)
第1条 水泳の普及振興と町民の心身の健康増進をはかるため、町営温水プール(以下「プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

町営温水プール

新得町5条南1丁目

(職員)
第3条 プールに必要な職員をおくことができる。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用を禁止し又は、停止させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 建物及びその備付物件をき損又は滅失するおそれのあるとき。
(3) その他管理運営上、不適当と認められるとき。
(使用の許可)
第5条 プールを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料)
第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料金を前納しなければならない。
2 教育委員会は、相当の理由があると認めたときは、これを減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料金は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に属することのできない理由によって使用不能となったとき。
(2) 公益上又は運営上やむをえない理由が生じたとき。
(3) 使用者から使用開始の前日までに使用許可の取消し、又は変更の申し出があって、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部を転貸し、又はその権利を他人に譲渡してはならない。
(特別設備等の設置)
第9条 使用者は、プールの使用にあたって、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第10条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消しすることができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても教育委員会は賠償の責を負わない。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 第4条第1号又は第2号に該当すると認めたとき。
(3) その他この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(原状回復)
第11条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取消されたときは、直ちに使用の場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第12条 使用者が建物又は設備物件等をき損し、又は滅失したときは、教育委員会の定めるところにより、その損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成10年6月1日から施行する。
附 則(平成17年12月13日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月20日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料金(単位:円)

区分

個人

団体(1人当たり)

専用(1時間につき)

1回券

回数券(6枚綴)

シーズン券

全館

25mプール

研修室

3ヵ月

全期間

1コース

全コース

小中学生

100

500

1,500

2,500

50

5,000

250

1,750

250

高校生

65歳以上

障害者

200

1,000

3,000

5,000

100

大人

300

1,500

4,500

7,500

150





備考 (1) 幼児並びに町内の小中学生については、無料とする。
(2) 団体とは、20人以上で使用する場合とする。
(3) 65歳以上及び障害者の方は、証明できるものの提示が必要。ただし、町税を完納していない者のシーズン券利用料は、大人区分の個人料金とする。
(4) 専用使用は、団体での25mプールの使用の場合に限る。
(5) 発行券の有効期限は、発行した当該年度限りとする。