○新内ホール要綱
平成9年3月26日教育委員会訓令第3号
新内ホール要綱
(趣旨)
第1条 文化芸術の振興に寄与するため、新内ホール(以下「ホール」という。)を設置し、その管理については、新得町財務規則(昭和61年規則第14号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(名称及び位置)
第2条 新内ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
(使用の許可)
第3条 ホールを使用しようとする者は、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
2 教育長は、前項の使用目的が、ホールの設置目的に反しないと認めるときは、その使用を許可するものとする。
3 教育長は、特別の事由があると認めるときは、期間を定めてホールの一部を専用して使用することを許可することができる。
4 教育長は、前2項の許可を与える場合においてホールの管理運営上必要があると認めたときは、その使用に条件を付することができる。
(遵守事項)
第4条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 秩序を乱し、公益を害する行為をしてはならない。
(2) 建物及びその備付け物品をき損又は滅失してはならない。
(3) その他管理運営上不適当な行為をしてはならない。
(使用の制限又は許可の取消)
第5条 教育長は、ホールの使用目的が次の各号の一に該当するときは、その使用を変更し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき
(2) この要綱の規定に違反したとき
(3) 公益上やむを得ない事由等が生じたとき
(貸付料)
第6条 ホールの貸付料は、
別表のとおりとする。ただし、公益上又はその他特別な事由があると教育長が認めたときは、これを減免することができる。
(特別施設等の設置)
第7条 使用者は、その使用に当たって特別な施設設備を設け、又は特別物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
(現状の回復)
第8条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を現状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者が建物及び付属設備をき損、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月28日教委訓令第1号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
新内ホール貸付料
区分 | 金額 |
アトリエ2 | 年間 24,000円 |
ホール等ほか | 1日につき 830円 |
備考
暖房を使用する場合は、別途実費負担とする。