○総合体育館条例
昭和63年3月16日条例第6号
総合体育館条例
(目的)
第1条 総合体育館(以下「体育館」という。)は、体育の普及振興を図るとともに、健康で文化的諸行事の用に供するために設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 新得町総合体育館
位置 新得町字新内西6線145番地
(職員)
第3条 体育館に館長その他の必要な職員を置く。
(利用承認)
第4条 体育館を利用しようとする者は、あらかじめ館長の承認を受けなければならない。
2 館長は、前項の利用承認を与える場合において体育館の管理運営上必要があると認めたときは、その利用に条件を付すことができる。
(利用の不承認)
第5条 館長は、体育館の利用目的が次の各号の一に該当すると認めるときは、その利用を承認しない。
(1) 秩序を乱し、公益を害するおそれのあるもの
(2) 建物及びその備付物件をき損又は滅失するおそれのあるもの
(3) 市町村税を完納していないもの
(4) その他体育館の管理運営上支障があるもの
(使用料)
第6条 体育館の使用料の額は、
別表に定めるとおりとする。
2 利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
3 前項の使用料は、町長が特別な理由があると認めたときは、減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外利用等の禁止)
第8条 利用者は、体育館の利用承認を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別施設等の設置)
第9条 利用者は、その利用にあたつて特別の施設設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ館長の承認を受けなければならない。
(利用承認の取消)
第10条 次の各号の一に該当するときは、館長はその利用承認の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者が利用承認の条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又は体育館運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(原状の回復)
第11条 利用者は、その利用が終了したとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちにその利用に係る施設設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 利用者は、故意又は重大な過失により建物、設備、備品等をき損、または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任規定)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月13日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月20日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
体育館使用料
区分 | 金額 |
午前9時以前1時間につき | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午後9時以降1時間につき | 全日(午前9時から午後9時まで) |
個 人 使 用 | 小学生・中学生 | | 1回につき 100円 | | |
高校生 | | 1回につき 300円 | | |
短大生・大学生及び一般 | | 1回につき 500円 | | |
アリーナ | 全部使用の場合 | 入場料等を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 小・中学生及び高校生 | 円 1,200 | 円 3,000 | 円 4,000 | 円 6,000 | 円 2,500 | 円 12,000 |
短大生・大学生及び一般 | 1,800 | 4,500 | 6,000 | 9,000 | 3,800 | 18,000 |
| その他催物に使用する場合 | 営利を目的とする場合 | 9,600 | 24,000 | 32,000 | 48,000 | 20,000 | 96,000 |
| 営利を目的としない場合 | 1,900 | 4,800 | 6,400 | 9,600 | 4,000 | 19,200 |
入場料等を徴収する場合 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 小・中学生及び高校生 | 2,400 | 6,000 | 8,000 | 12,000 | 5,000 | 24,000 |
短大生・大学生及び一般 | 3,600 | 9,000 | 12,000 | 18,000 | 7,600 | 36,000 |
その他催物に使用する場合 | 営利を目的とする場合 | 14,400 | 36,000 | 48,000 | 72,000 | 30,000 | 144,000 |
| 営利を目的としない場合 | 4,800 | 12,000 | 16,000 | 24,000 | 10,000 | 48,000 |
研修室 | 200 | 600 | 800 | 1,200 | 500 | 2,400 |
トレーニング室 | 200 | 600 | 800 | 1,200 | 500 | 2,400 |
備考
1 個人使用の1回の使用は2時間とし、2時間を超える場合の使用料は、1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、この表に定める額の2分の1の額とする。
2 町内住民に限り個人使用の使用料を2分の1の額とする。
3 幼児の使用料は無料とする。
4 町外の利用者で、アマチュアスポーツ以外の行事・催物で利用する場合の使用料は、当該使用料に、当該使用料の100分の100を加算した額とする。
5 個人使用以外で、正午から午後1時までの1時間(1時間に満たない場合であつても1時間とみなす。)を延長して使用する場合の使用料は、午前9時から正午までの当該使用料の3分の1の額を加算した額、午後5時から午後6時までの1時間(1時間に満たない場合であつても1時間とみなす。)を延長して使用する場合の使用料は、午後1時から午後5時までの当該使用料の4分の1の額を加額した額とする。
6 アリーナを利用する場合であつて、その利用面積が総面積の4分の3、2分の1又は4分の1に満たない場合の使用料は、当該使用料のそれぞれ4分の3、2分の1又は4分の1の額とする。(10円未満は切捨て)
7 特殊電気設備等を施したときは、その設備等に要する費用(電気料等)を実費として徴収する。
8 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。
9 11月1日から翌年4月30日までに利用する場合は個人使用料を除き、暖房料として使用料の100分の30に相当する額を加算する。
10 入場料等とは、入場料・会費・賛助金・寄付金・参加料その他名目のいかんを問わず、体育館に入館する者から、利用者が徴収する金銭(利用者が発行する有償で入場券・整理券その他これに類するものを含む)をいう。