○公共下水道条例
昭和61年3月17日条例第12号
公共下水道条例
第1章 総則
(設置及び目的)
第1条 この条例は、新得町に公共下水道を設置し、その管理及び使用に関し下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び排水区域)
第2条 名称及び排水区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 新得町公共下水道
(2) 排水区域 新得都市計画用途地域の区域とする。
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 下水 生活若しくは事業(耕作の事業は除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。
(2) 公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう。
(3) 終末処理場 下水を最終的に処理して河川に放流するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。
(4) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で法第9条第1項の規定により公示された区域をいう。
(5) 排水設備 下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設をいう。
(6) 除害施設 公共下水道の施設の機能を妨げ、又は施設を損傷するおそれのある下水による障害を除去するために必要な施設をいう。
(7) 特定事業場 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場をいう。
(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(9) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道施設の総体をいう。
(10) 使用月 下水道使用料を徴収するために区分されたおおむね1月の期間で、その始期及び終期は規則で定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のます、その他の排水施設(法第11条第1項の規定により、所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、規則の定めるところにより公共下水道の施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのないようにすること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれの同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建設物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

排水管の内径(単位ミリメートル)

150未満

100以上

150以上300未満

150以上

300以上600未満

200以上

600以上

250以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれの同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位平方メートル)

排水管の内径(単位ミリメートル)

200未満

100以上

200以上600未満

150以上

600以上

200以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設等)
第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、法第10条第3項に規定する技術上の基準及び前条に適合するものでなければならない。
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除外施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとするものは、規則で定めるところにより、申請に必要な書類を添付して提出し、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合するものであることについて、町長の確認を受けなければならない。
2 排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあつては、事前にその旨を届け出るものとする。
(排水施設等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令等の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し検査済証を交付するものとする。
(排水施設等の工事の実施)
第8条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長が指定する排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)でなければ行うことができない。ただし、町長が公共下水道の管理に支障がないと認めたときはこの限りでない。
(指定業者の要件)
第8条の2 指定業者は、北海道内に事務所又は事業所を有し、次の各号に該当するもので、町長が指定したものをいう。
(1) 排水設備工事担当者として、排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を1名以上常時雇用していること。
(2) 工事の施工に必要な設備及び機械器具を有していること。
(3) 次の一に該当しない者であること。
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ロ 法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
ハ 第8条の7の規定により責任技術者としての資格を取消されてから2年を経過しない者
ニ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ホ 法人であつて、その役員のうち、イからニまでの一に該当する者がある者
ヘ 第8条の4の規定により指定を取消されてから2年を経過していない者。ただし、第1号の要件を欠いた場合は、この限りでない。
(4) 市町村税を完納していること。
(指定の申請)
第8条の3 指定業者の指定を受けようとする者は、規則で定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(指定の取消し又は業務停止)
第8条の4 町長は、指定業者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取消し、又は一定期間この条例による業務を停止することができる。
(1) 下水道に関する法令、条例、規則に違反する行為があつたとき。
(2) 第8条の2に規定する要件を欠いたとき。
(責任技術者の資格)
第8条の5 第8条の2第1号に定める責任技術者は、町長が指定する機関より認定され、町長が認めた者でなければならない。
(申請)
第8条の6 責任技術者の申請をしようとする者は、規則で定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(資格の取消し又は職務停止)
第8条の7 町長は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、その資格を取消し、又は一定期間職務を停止することができる。
(1) 下水道に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。
2 前項の規定により資格の取消しを受けた者は、資格の取消しを受けたときから2年を経過するまでは、責任技術者の申請をすることができない。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場から下水の排除の制限)
第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用するものは、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水質イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2 特定事業場から下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質により緩やかな水質の排出基準が適用されるときは、当該下水に係る前項に規定する水質の基準は、前項各号の規定にかかわらず、その排出基準とする。
(除害施設の設置)
第10条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質。それぞれ当該各号に定める数値
(2) 温度 45度以下
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下
(除害施設の設置等の届出)
第11条 前条の規定により除害施設の設置、改築又は増築をしようとする者は、あらかじめその計画について、規定で定めるところにより町長に届け出なければならない。
2 前項に規定する届出を要する者が、法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7に規定する届出をしたときは、前項に規定する届出をしたものとみなす。
3 町長は、前2項による届出があつた場合において、当該除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質が前条に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出に係る計画内容の変更を命ずることができる。
4 第1項又は第2項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る除害施設を設置、改築又は増築してはならない。ただし、町長は、当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。
(し尿の排除の制限)
第12条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第14条 町長は、公共下水道使用について使用者から、使用料を徴収する。
2 使用料の徴収は納入通知書により毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、1カ月以上の分をまとめて徴収することができる。
3 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は、その使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届け出があつたとき、その他町長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第15条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)に応じ、別表第1に定めるところにより算定した額の合計額に消費税及び地方消費税の税額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 月の中途について公共下水道の使用を開始し、又は休止し、廃止したときの使用料は、次の区分によつて徴収する。
(1) その月において使用日数が15日以内のときは、基本料金の半額(1円未満の端数は切捨て)
(2) その月において使用日数が16日以上のときは、基本料金の全額
3 汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量(使用量を確認することができないときは、町長が認定する水量。)とする。
(2) 水道水以外の水の使用による汚水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する使用水量とする。
(3) 永雪製造業その他の営業で、その営業に伴う汚水量がその営業に伴う使用水量よりも著しく少なくなるものを営む使用者は、毎使用月に公共下水道に排除した汚水量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の終期の翌日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず、町長は、その申告に係る営業の態様を勘案してその使用者に係る汚水量を認定するものとする。
(資料の提出)
第16条 町長は、使用料を算出するため、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 雑則
(行為の許可)
第17条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第18条 法第24条第1項で規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該施設、又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。
(占用及び占用料)
第19条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」といぅ。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可願を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。
2 町長は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りではない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもつて経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもつて経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
3 前項の占用料の額及び徴収並びに減免については、道路占用料徴収条例(昭和28年条例第1号)を準用する。
(原状復旧)
第20条 前条第1項の占用許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りでない。
2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の処置について必要な指示をすることができる。
(手数料の徴収)
第21条 町長は、第6条第1項及び第7条第1項の規定する届け出をした者から、別表第2に定める手数料を届け出のときに徴収する。
(使用料等の減免)
第22条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、手数料、又は占用料を減免することができる。
(延滞金の徴収等)
第23条 使用料及び占用料に係る延滞金の徴収及び滞納処分等については、町税外収入金を期限内に完納しない場合における徴収条例(昭和28年条例第15号)の規定を準用する。
第5章 罰則
(罰則)
第24条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料を科する。
(1) 第6条第1項の規定による確認を受けないで、排水設備等の工事を実施した者
(2) 排水設備等の新設等を行つて第7条第1項の規定による届け出を同項に規定する期間内に行わなかつた者
(3) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(4) 第10条又は第12条の規定に違反した使用者
(5) 第13条の規定による届出を怠つた者
(6) 第16条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者
(7) 第20条第2項の規定による指示に従わなかつた者
(8) 第6条第1項及び第17条の規定による申請書又は書類、第6条第2項、第11条又は第13条の規定による届出書又は第16条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した者
第25条 詐欺その他不正の行為により、第14条の使用料、又は第21条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第26条 法人の代理者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2条の過料を科する。
(規則への委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月28日条例第40号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成17年12月13日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月25日条例第9号)
この条例は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成26年12月3日条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行し、平成27年9月30日までは改正後の第1条の別表第1普通用の項金額の欄中「1,201」を「1,092」に、同項中「134」を「122」に、同項金額の欄中「1,608」を「1,462」に、「1,873」を「1,703」に、「2,688」を「2,444」に、「5,825」を「5,296」に、「11,040」を「10,037」に、同表浴場用の項金額の欄中「7,394」を「6,722」に、同項中「67」を「61」に、同表大口用の項金額の欄中「145,200」を「132,000」に、同項中「80」を「73」に、同表営農用の項金額の欄中「2,138」を「1,944」に、同項中「106」を「97」に、同表臨時用の項中「264」を「240」に読み替え、第2条の別表第1普通用の項金額の欄中「1,201」を「1,092」に、同項中「134」を「122」に、同項金額の欄中「1,608」を「1,462」に、「1,873」を「1,703」に、「2,688」を「2,444」に、「5,825」を「5,296」に、「11,040」を「10,037」に、同表営農用の項金額の欄中「2,138」を「1,944」に、同項中「106」を「97」に、同表臨時用の項中「264」を「240」に読み替え、第3条の別表第1一般用の項料金 円の欄中「1,069」を「972」に、「134」を「122」に、同表公衆浴場用の項料金 円の欄中「4,929」を「4,481」に、同項中「44」を「40」に読み替えて適用する。
附 則(令和元年12月13日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第15条関係)
下水道使用料

区分

基本料金

超過料金

汚水量

料金 円

汚水量

料金 円

(1カ月につき)

(1立方メートルにつき)

一般用

8立方メートルまで

1,069

9立方メートル以上

134

公衆浴場用

150立方メートルまで

4,929

151立方メートル以上

44

備考 公衆浴場用とは、公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき、入浴料金価格について統制を受ける公衆浴場営業の用に使用するものをいう。
別表第2(第21条関係)
下水道手数料

区分

単位

金額円

計画確認

1件につき

500

完了検査

1件につき

1,000