○新得町立小・中学校通学区域に関する規則
昭和60年10月11日教育委員会規則第3号
新得町立小・中学校通学区域に関する規則
(趣旨)
第1条 新得町立小・中学校の通学区域については、この規則の定めるところによる。
(通学区域の指定)
第2条 学校教育法施行令(昭和28年10月31日政令第340号)第5条第2項に基づき、新得町立小・中学校の通学区域を
別表のとおり指定する。ただし、相当と認める特別の理由があるときは、他の通学区域の小学校及び中学校に変更することができる。
(就学校変更の許可の手続)
第3条 第2条ただし書きの規定により、変更を受けようとする児童生徒の保護者は、就学校変更申立書(
別記様式)を教育委員会へ提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の願出書を受理したときは、その内容を審査し、許可、不許可を保護者に通知するとともに、願出を許可したときは、通常指定されるべき学校長及び就学校変更許可の学校長にその旨を通知しなければならない。
(就学校変更許可の取消)
第4条 教育委員会は、第2条の規定に違反しまたは、事実をいつわつて就学した児童生徒及び保護者に対して、就学校変更許可を取り消すことができる。
(通学区域の告示)
第5条 通学区域の指定または変更もしくは廃止したときは、その都度これを告示する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
附 則(昭和61年2月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年11月8日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年2月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年5月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年10月30日教委規則第10号)
1 この規則は、平成15年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に屈足小学校及び上佐幌小学校に就学している児童の通学区域については、改正後の新得町立小・中学校通学区域に関する規則の規定に関わらず、平成16年3月31日まで、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年11月6日教委規則第5号)
1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に佐幌小学校に就学している児童の通学区域については、改正後の新得町立小・中学校通学区域に関する規則の規定に関わらず、平成19年3月31日まで、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
学校名 | 通学区域(町内会) |
新得小学校 | 末広 広和 永交 同和 常盤 南進 東進 公営 共栄 中和 東泉 平和 新栄 更生の1 更生の2 昭和 友愛 親交 北親 親和 交睦 双互 一心の1 一心の2 神社町 新生の1 新生の2 北栄 新進 春光 西栄 高校 ひばり あけぼの 若草 つつじケ丘 試験場 春陽 ひまわり さくら 栄町 西和 しらかば 7区 8区 9区 10区 11区 北新得 北新得団地 上サホロ 21区 八栄区 22区 23区 24区 かえで |
屈足南小学校 | 25区 27区 29区 30区 31区 32区 33区 34区 35区 36区 37区 38区 北友 北星 新友 屈足常盤 新緑 第1新進 第2新進 屈足東進 東和 日の出 屈足親和 朝日の2 朝日の1 誠 鉄南 第1北進 緑栄 第2北進 緑 屈足新生 さわやか 千代富 若葉 |
富村牛小学校 | トムラウシ |
新得中学校 | 新得小学校の通学区域 |
屈足中学校 | 屈足南小学校の通学区域 |
富村牛中学校 | 富村牛小学校の通学区域 |
別記様式(省略)