○陶芸センター条例
昭和58年12月27日条例第32号
陶芸センター条例
(設置の目的)
第1条 陶芸を通じて高齢者及び地域住民のいきがいを高め、福祉の向上を図ることを目的とし、陶芸センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 陶芸センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

陶芸センター

新得町屈足緑町1丁目

陶芸センター分室

新得町2条南3丁目

(使用の承認)
第3条 陶芸センターの活動以外の目的で、施設を使用する場合は、町長の承認を受けなければならない。
(使用料)
第4条 前条によつて陶芸センターを使用するときは、別表により使用料を徴収する。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、これを減免することができる。
2 使用料は、前納しなければならない。
3 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない事由によつて使用不能となつたとき。
(2) 使用前に変更の申出があつて町長が相当の事由があると認めたとき。
(賠償)
第5条 使用者が建物又は設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月23日条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月27日条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から実施する。
附 則(平成5年3月22日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成11年9月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(単位:円)   


時間

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

室名


 和室

700

800

備考
(1) 基本料金は、使用時間4時間までを基準とする。
(2) 加算料金は、基準時間を超える時間1時間(1時間未満の端数は1時間とする。)につき、くい込んだ時間帯の使用料に25%を加算する。
(3) 暖房期間(11月1日から翌年の4月30日)には、使用料に30%を加算する。