○国民健康保険条例
昭和53年6月16日条例第20号
国民健康保険条例
第1章 町が行う国民健康保険の事務
(町が行う国民健康保険の事務)
第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険調剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条 削除
第4章 保険給付
(一部負担金)
第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 国民健康保険法(昭和23年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
2 被保険者は、往診又は歯科訪問診療の給付を受ける場合において、当該往診又は歯科訪問診療が「診療報酬の算定方法」(平成18年厚生労働省告示第92号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4又は別表第2第2章第2部の歯科訪問診療料の項注7の規定に該当するものであるときは、当該往診又は歯科訪問診療の給付に要する費用のうち当該往診又は歯科訪問診療がこれらの規定に該当しないものとして算定した額をこえる部分については、第1項の規定にかかわらず、一部負担金を支払うことを要しない。
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者(当該被保険者の属する世帯の世帯主)に対し、出産育児一時金として48.8万円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、3万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 法第72条の5第1項に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第6章 国民健康保険税
第10条 町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 罰則
第11条 町は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第12条 町は、世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第13条 町は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第14条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
第2条 第6条第2項の規定は、公布の日から6カ月を経過した日以降の出産から適用する。
(廃止)
第3条 国民健康保険条例(昭和34年条例第2号)は、廃止する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第4条 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第5条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
第6条 前条に規定する者が、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(昭和54年3月14日条例第9号)
(施行日)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月24日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附 則(昭和55年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年2月27日条例第2号)
この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
附 則(昭和58年1月12日条例第3号)
(施行日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(経過規定)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第11条及び第12条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年9月25日条例第22号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書きに規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則(昭和60年12月24日条例第26号)
この条例は、昭和61年3月1日から施行する。
附 則(昭和61年7月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年6月20日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 新条例第11条の規定は施行日以後の行為から適用し、施行日前行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成3年12月24日条例第22号)
この条例は、平成4年2月15日から施行する。
附 則(平成4年3月26日条例第14号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年6月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成6年9月20日条例第31号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第8条及び第9条の改正規定は平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月12日条例第31号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成15年3月25日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月26日条例第21号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年6月8日条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月24日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成22年5月17日条例第15号)
この条例は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成23年3月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成26年9月19日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行日前に死亡した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による葬祭費の額は、なお従前の例による。
附 則(平成30年9月3日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において現に本町に設置されている国民健康保険運営協議会の委員(以下「旧委員」という。)に委嘱されている者は、引き続き改正後の国民健康保険条例第2条に規定する町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員(以下「新委員」という。)として委嘱されたものとする。この場合において、新委員の任期は、その者が旧委員に委嘱された日から起算する。
附 則(令和2年6月12日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4条から第6条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附 則(令和3年2月9日条例第1号)
この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)の施行の日から施行する。
附 則(令和3年10月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月2日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月2日条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。