○町民体育館条例
昭和50年3月24日条例第8号
町民体育館条例
(設置の目的)
第1条 体育、スポーツの普及振興をはかるとともに、町民の生活文化の向上に寄与するため、町民体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 新得町民体育館
位置 新得町5条南4丁目17番地
(職員)
第3条 体育館に館長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第4条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
2 館長は、前項の許可を与える場合において体育館の運営上必要があるときは、その使用について、条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 体育館の使用が、次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を許可しない。
(1) 風俗または公安を害するおそれのあるもの
(2) 建物及びその備付物件を、き損または滅失するおそれのあるもの
(3) 市町村税を完納していないもの
(4) その他体育館の管理運営上適当と認めがたいもの
(使用の取消し等)
第6条 次の各号の一に該当するときは、館長は、使用許可の条件を変更し、または使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例、またはこれにもとづく規則に違反したとき
(2) 使用許可の条件に違反したとき
(3) 第5条第1号または第2号に該当すると認めるとき
(4) その他館長において必要があると認めるとき
(使用料)
2 前項の使用料は、前納しなければならない。
3 館長が相当の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
4 体育、スポーツの振興、奨励のため個人が使用する場合の使用料は徴収しない。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない理由により使用できなくなつたとき
(2) 使用前に使用の許可の取消し、または変更の申し出をし、館長が相当の理由があると認めたとき
(原状の回復)
第9条 使用者は、その使用を終つたとき、または使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(特別施設等の設置)
第10条 使用者は、その使用にあたつて特別な施設設備を設け、または、特別物件を搬入しようとするときは、あらかじめ館長の承認を受けなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、故意又は重大な過失により、建物、設備、備品等をき損、または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月27日条例第12号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月13日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
町民体育館使用料

区分

1時間当り使用料

アリーナ

9,000円

軽スポーツ室

2,000円

第1研修室

600円

第2研修室

200円

トレーニング場

800円

備考
1 使用時間に端数が生じた場合は1時間とする。
2 使用のための準備および原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
3 光熱費として1時間当り次のとおり使用料に加算する。

区分

5月1日から10月31日まで

11月1日から4月30日まで

アリーナ

500円

1,000円

軽スポーツ室

200円

400円

第1研修室

200円

400円

第2研修室

200円

400円

トレーニング場

200円

400円

4 臨時に電力を使用するときは、実費相当額を使用料に加算する。