○屈足総合会館条例
昭和49年3月25日条例第8号
屈足総合会館条例
(趣旨)
第1条 町民の文化の向上と社会福祉の増進に寄与するため次の施設を設置し、その使用について必要な事項を定める。
名称 屈足総合会館
位置 新得町屈足柏町3丁目
(使用の許可)
第2条 屈足総合会館(以下「会館」という。)を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は前項の許可を与える場合において会館の管理上必要あるときは、その使用について条件を付することができる。
3 使用申請日現在において市町村税を完納していない者は使用できない。
(使用の停止又は許可の取消)
第3条 町長は会館の使用目的が次の各号の一に該当するときは、その使用条件を変更し、若しくは使用承認を取消すことができる。
(1) 使用承認の条件に違反したとき
(2) この条例及びこれに基づく規定に違反したとき
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき
(使用料)
第4条 会館の使用料は
別表により使用承認と同時にこれを徴収する。ただし、専ら公益のために使用するもので町長が相当の事由あると認めたときは、これを減免することができる。
(使用料の返還)
第5条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の場合においてはその全部、又はその一部を返還することができる。
(1) 使用者の責に帰すことのできない理由により使用不能となつた場合
(2) 使用の前日まで使用許可の取消し、又は変更の申出があつて町長が相当の理由があると認めたとき
(3) 第3条第3号の規定により使用を停止し、又は使用の許可を取消したとき
(使用後の整備)
第6条 使用者は使用を終つたとき、又は使用を停止させられたときは、使用場所、使用器具等を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第7条 使用者が建物及び附属設備をき損、滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(審議会)
(委任)
第9条 この条例の施行上、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月23日条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年10月3日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年9月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月13日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
屈足総合会館使用料金
(単位:円)
室名 | 時間 | 午前9時~午後1時 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 午前9時~午後10時 |
さわやかホール | 客席等使用時 | 7,000 | 8,700 | 10,400 | 22,600 |
普通使用時 | 4,300 | 5,800 | 6,500 | 14,200 |
ステージ | 1,900 | 2,400 | 2,900 | 6,800 |
ロビー | 2,700 | 3,300 | 4,000 | 8,700 |
控室 | 1,000 | 1,100 | 1,400 | 3,200 |
かたらいの間 | 1,600 | 1,800 | 2,200 | 5,000 |
いこいの間 | 1,000 | 1,100 | 1,400 | 3,200 |
集会室 | 2,000 | 2,400 | 3,000 | 6,500 |
会議室 | 600 | 800 | 1,100 | 2,300 |
和室A | 400 | 500 | 600 | 1,300 |
和室B | 400 | 500 | 600 | 1,300 |
講堂 | 600 | 800 | 1,100 | 2,300 |
料理実習室 | 800 | 1,200 | 1,800 | 3,000 |
団体会議室 | 500 | 700 | 1,000 | 2,100 |
※ 普通使用時とは、客席、テーブル、椅子を使用しない場合をいう。
備考
(1) 基本料金は、使用時間4時間までを基準とする。
(2) 基準時間を超えて使用する場合の使用料金は、基本料金に1時間(1時間未満の端数は1時間とする。)につき、延長して使用する時間帯の使用料金の4分の1の額を加算した額とする。
(3) 午後5時から午後6時の間の使用料金は、午後1時から午後5時の時間帯の使用料金の4分の1の額とする。
(4) 暖房期間(11月1日より翌年の4月30日)及び暖房、冷房を使用する場合は、使用料金に使用料金の30%を加算する。
(5) 入場料、会費等を徴する営利的又は営利を目的として使用する場合は、使用料金に次の区分による割増料金を加算する。
499円以下のとき 使用料金の 100%
500円以上のとき 使用料金の 150%
(6) 音響、照明、料理実習器具等特殊設備を使用する場合は、この料金の他に町長の認定による設備使用料を徴収する。