○墓地条例
昭和47年10月14日条例第31号
墓地条例
(趣旨)
第1条 新得町墓地(以下「墓地」という。)の設置使用その他必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 墓地を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
新得墓地 | 新得町字新得西1線28番地の1 |
屈足墓地 | 〃屈足基線61番の1 |
北新得墓地 | 〃新得西1線73番地の1 |
佐幌墓地 | 〃ダ上佐幌西3線34番地の2 |
南新内墓地 | 〃新内西3線135番地 |
トムラウシ墓地 | 〃屈足トムラウシ61番地 |
福山墓地 | 〃新得西5線108番地 |
新屈足墓地 | 〃屈足2基線32番地 |
(使用手続)
第3条 墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより町長に申し出て許可を受けなければならない。町内に住所を有しない者が墓地を使用しようとするときは、この条例で定める義務を履行すべき町内に居住する代理人を定め連署で町長の許可を受けなければならない。墓地使用者が町外に転住するときも又同様とする。
2 使用申請日現在において市町村税を完納していない者は使用できない。
(使用面積)
第4条 墓地は、特等地、1等地、2等地、3等地、等外地の5種とし町長がこれを定める。等外地は行旅死亡人又は、第9条ただし書に該当するものの遺骸骨を埋葬する。
第5条 墓地の使用は、1戸につき1区画とする。ただし町長が特別の理由があると認めたときは、2区画まで許可することができる。
2 墓地の1区画の面積は、新得墓地は24.75平方メートル及び14.8平方メートル、新屈足墓地は24.75平方メートルとし、その他の墓地は13.2平方メートルとする。
(墓地の使用上の管理及び制限)
第6条 使用者は地域内を清潔にしかつ工作物の補修その他危険防止の責任を負わなければならない。
第7条 墓地の地形を変形し若しくは、墓碑以外の工作物を建設しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
第8条 使用の墓地には使用者及び同一戸籍内の者又は同居者のほか、埋葬することができない。ただし次の掲げるもので特に町長の許可を受けたときはこの限りでない。
(1) 使用者又は、その同一戸籍内の者の親族で他に埋葬をする責任者のないとき。
(2) 使用者の特別な縁故者で他に引受け人がないとき。
第9条 墓地を使用しようとする者は、
別表に定める使用料を使用許可の際納付しなければならない。ただし、貧困者で墓地使用料を納めることができない者には、使用料を免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 墓地の一部又は全部を返還する者があっても既納の使用料は返還しない。ただし、第14条第3号の規定により町長が墓地の返還を命じたときは、次により使用料を返還する。
(1) 未葬地のとき、既納使用料の全額
(2) 既葬地のとき、既納使用料の100分の70相当額
(使用権移転)
第11条 使用権は、墳墓の所有権の移転による場合のほか、これを他人に移転し又は貸付することができない。
第12条 墓地使用者は、住所氏名に異動を生じたときはそのつど届出なければならない。
(墓地の返還)
第13条 墓地使用の許可を受けたもので改葬若しくはその他事由により墓地の一部、又は全部が不用になつたときはこれを返還しなければならない。
2 墓地の一部又は全部を返還するときは原形に回復しなければならない。
(使用許可の取消)
第14条 次に該当する場合においては、使用許可を取消し返還を命ずることができる。
(1) 使用許可の日から3年以上使用しないとき。
(2) この条例又は墓地に関する法令に違反し催告しても応じないとき。
(3) 公益上必要なとき。
(代執行)
第15条 第6条、第13条の義務を履行しないときは、これを催告し履行しないときは、町長において相当の措置をしその費用を徴収することがある。
(罰則)
第16条 次の各号の一に該当するものは、5万円以下の過料を科し徴収を免れた使用料はこれを追徴する。
(1) 許可を受けないで墓地を使用したもの
(2) 第7条及び第8条に違反したもの
(埋葬場所の指定)
第17条 無縁と認められる墓地及び墓碑は、町長において処分することができる。
2 前項の処分は、その期日より6ケ月前にこれを公告する。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 墓地使用条例(大正9年条例第8号)は廃止する。
附 則(昭和52年3月22日条例第8号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月19日条例第19号)
この条例は、昭和56年12月20日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月25日条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月13日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月19日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月10日条例第19号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以降に発する納入通知書又は納期に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書又は納期に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
区分 | 単位 | 料金 |
特等地 | 3.3平方メートルにつき | 14,100円 |
1等地 | 3.3平方メートルにつき | 3,560円 |
2等地 | 3.3平方メートルにつき | 1,840円 |
3等地 | 3.3平方メートルにつき | 730円 |
等外地 | | 無料 |
備考 | 1区画使用料に100円未満が生じた場合は、切捨てる。 |