○水道事業給水条例
昭和41年3月22日条例第10号
水道事業給水条例
第1章 総則
(目的)
(給水装置の定義)
第2条 この条例において「給水装置」とは、需用者に水を供給するために町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は、次の2種とする。
(1) 専用給水装置 1戸(若しくは世帯)又は1カ所で専用するもの
(2) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第4条 給水装置を新設、改造又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第5条 給水装置の施設、改造又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設改造又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することがある。
(工事の施行)
第6条 給水装置の新設、改造又は撤去の設計及び工事は、町長が水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第1項の指定をした者(水道法第25条の3の2第1項の指定の更新を含む。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、町長が必要と認めたときは、自らこれを施行することができる。この場合、当該工事費の算出方法は、町長が別に定める。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が設計及び工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項のただし書により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
第7条及び第8条 削除
(給水装置の変更等の工事)
第9条 町長は配水管の移転その他特別の理由によつて給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第10条 給水は非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても町はその責を負わない。
(給水装置の所有者の代理人)
第11条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第12条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、町長に届け出なければならない。又その変更があつた場合も同様とする。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第13条 給水量は水道メーター(以下「メーター」という)により計量する。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
(水道の使用、中止、変更等の届出)
第14条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道を使用するとき又は止めるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習等に私設消火栓を使用するとき。
(4) 臨時用に使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。
(私設消火栓の使用)
第15条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防演習に使用するとき又は機能の試験等を行なうときは、町長の指定する職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第16条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを徴収しないことがある。
3 第1項の管理義務を怠つたため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第17条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があつたときは検査を行ない、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。
第3章の2 貯水槽水道
(管理者の責任)
第17条の2 管理者は、必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、当該貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査について、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、当該貯水槽水道の管理状況その他貯水槽水道に関する情報を提供するものとする。
(設置者の責任)
第17条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道の設置者は、水道法第34条の2に定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定める基準に従い、当該貯水槽水道を管理するよう努めるとともに、管理者が別に定めるところにより、その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第18条 水道料金(以下「料金」という)は、水道使用者から徴収する。
2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第19条 料金は、
別表第1の定めるところにより算定した額の合計額に消費税及び地方消費税の税額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第20条 料金は、定例日(料金の算定基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう)にメーターの検針を行ない、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は定例日以外の日に検針を行なうことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第21条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があつたとき。
(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第22条 月の中途において水道の使用を開始又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) その月において使用日数が15日以内のときは基本料金の半額(1円未満の端数は切捨て)
(2) その月において使用日数が16日以上のときは基本料金の全額
2 月の中途において、その用途に変更があつた場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第23条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道使用の申込の際町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 前項の概算料金は水道の使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第24条 料金は、納額告知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは1カ月以上の分をまとめて徴収することができる。
(手数料)
第25条 手数料は、
別表第2に定めるところによる。
2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第26条 町長は、公益上、その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第27条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第28条 町長は、給水装置の構造及び機質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に定める基準に適合していないときは、給水の申込を拒み、又は使用中の給水装置の構造及び機質が、同条に定める基準に適合しなくなつたときは、適合させるまでの間給水を停止することができる。
(給水の停止)
第29条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が第16条第2項の修繕費第19条の料金、第25条の手数料を指定の期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が正当の理由がなくて第20条の使用水量の計量、又は第27条の検査を拒み、もしくは妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれある器物、又は施設と連絡して使用する場合において警告を発してもなおこれを改めないとき。
(給水停止の場合の審査請求の制限)
第30条 同一系統から2戸以上給水を受けている場合において、一部のものがこの条例、又はこの条例に基づく規定に違反して給水を停止されたため、他の者も同時に停止されることがあつてもこれに対し審査請求をすることができない。
(給水装置の切り離し)
第31条 町長は、次の各号の一に該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明でかつ給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて将来使用の見込がないと認めたとき。
(過料)
第32条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し5万円以下の過料を科する。
(1) 第4条の承認を受けないで給水装置を新設、改造又は撤去及び加工した者
(2) 正当な理由がなくて第13条第2項のメーターの設置、第20条の使用水量の計量、第27条の検査、又は第29条の給水の停止を拒み又は、妨げた者
(3) 第16条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者
(料金を免れた者に対する過料)
第33条 町長は、詐欺その他不正の行為によつて第19条の料金、又は第25条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第6章 補則
(規則への委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 新得町水道事業給水条例(昭和38年条例第33号)を次のように改正する。
題名を次のように改める。
新得町新屈足地区水道事業給水条例
第1条中「新得町専用水道」を「新得町新屈足地区専用水道」に改める。
附 則(昭和41年9月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月21日条例第12号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月20日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月26日条例第22号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月25日条例第31号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、昭和49年4月実施のメーター検針に伴なう超過料金については、なお従前の使用料により徴収する。
附 則(昭和59年3月15日条例第14号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、昭和59年4月実施のメーター検針に伴う超過料金については、なお従前の使用料により徴収する。
附 則(平成4年3月26日条例第17号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、平成4年5月までのメーター検針に伴う超過等料金については、なお従前の料金により徴収する。
附 則(平成10年3月25日条例第15号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月25日条例第16号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第28条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第12号)
この条例は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第7号)
この条例は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成26年12月3日条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行し、平成27年9月30日までは改正後の第1条の別表第1普通用の項金額の欄中「1,201」を「1,092」に、同項中「134」を「122」に、同項金額の欄中「1,608」を「1,462」に、「1,873」を「1,703」に、「2,688」を「2,444」に、「5,825」を「5,296」に、「11,040」を「10,037」に、同表浴場用の項金額の欄中「7,394」を「6,722」に、同項中「67」を「61」に、同表大口用の項金額の欄中「145,200」を「132,000」に、同項中「80」を「73」に、同表営農用の項金額の欄中「2,138」を「1,944」に、同項中「106」を「97」に、同表臨時用の項中「264」を「240」に読み替え、第2条の別表第1普通用の項金額の欄中「1,201」を「1,092」に、同項中「134」を「122」に、同項金額の欄中「1,608」を「1,462」に、「1,873」を「1,703」に、「2,688」を「2,444」に、「5,825」を「5,296」に、「11,040」を「10,037」に、同表営農用の項金額の欄中「2,138」を「1,944」に、同項中「106」を「97」に、同表臨時用の項中「264」を「240」に読み替え、第3条の別表第1一般用の項料金 円の欄中「1,069」を「972」に、「134」を「122」に、同表公衆浴場用の項料金 円の欄中「4,929」を「4,481」に、同項中「44」を「40」に読み替えて適用する。
附 則(平成28年3月7日条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第19条関係)
水道料金
料率 | 基本料金 (1カ月につき) | 超過等料金 (1立方メートル) | 備考 |
用途 | 基本水量 | 口径 | 金額 |
普通用 | 立方メートル | 13ミリメートル | 円 | 使用水量8立方メートルを超え1立方メートルを増すごとに | |
1,201 |
| 134円 |
| 20ミリメートル | 円 | 〃 | |
8 | 1,608 | 134円 |
| 25ミリメートル | 円 | 〃 | |
| 1,873 | 134円 |
― | 40ミリメートル | 円 | 使用水量1立方メートルにつき | |
2,688 | 134円 |
50ミリメートル | 円 | 〃 | |
5,825 | 134円 |
75ミリメートル | 円 | 〃 | |
11,040 | 134円 |
浴場用 | 150 | ― | 円 | 使用水量150立方メートルを超え1立方メートルを増すごとに | 一般の公衆浴場の用に水道を使用するもの |
7,394 |
| 67円 |
大口用 | 1,500 | ― | 円 | 使用水量1,500立方メートルを超え1立方メートルを増すごとに | 工場その他大口の用に水道を使用するもの |
145,200 |
| 80円 |
営農用 | 20 | ― | 円 | 使用水量20立方メートルを超え1立方メートルを増すごとに | 農業、家畜等の用に水道を使用するもの |
2,138 |
| 106円 |
臨時用 | 使用水量1立方メートルにつき 264円 | 工事その他一時的の用に水道を使用するもの |
別表第2(第25条関係)
水道手数料
区分 | 単位 | 金額 |
第6条第1項の指定給水装置工事事業者を指定又は更新するとき | 1件につき | 10,000円 |
第6条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき | 1件につき | 500円 |
第6条第2項の工事検査をするとき | 1件につき | 1,000円 |
第6条第1項ただし書により町長が工事を設計するとき | 1件につき | 1,000円 |
備考 水道手数料は、申請時に徴収する。