○葬斎場条例
昭和60年9月27日条例第22号
葬斎場条例
(趣旨)
第1条 葬斎場の設置、使用その他必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 葬斎場を次のとおり設置する。
(使用の許可)
第3条 葬斎場を使用する者は、町長に申請し許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 葬斎場の使用料は無料とする。ただし、新得町民及び町長が認めた者以外の者を火葬するときは、
別表に定める料金を申請の際納付しなければならない。
(賠償)
第5条 使用者が建物又は設備その他物件を損傷若しくは滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和60年11月1日から施行する。
2 新得町火葬場条例(昭和42年条例第10号)は、廃止する。
附 則(平成3年3月20日条例第3号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 使用料 | 備考 |
満15歳以上 | 5,000円 | |
満15歳未満 | 3,000 | |
死胎児 | 2,000 | 死胎児及び内臓物その他 |