○新篠津村部活動の在り方検討委員会設置要綱

令和8年4月28日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、部活動の地域展開に関し、段階的かつ持続可能な方向性を検討、推進するため、新篠津村部活動の在り方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討する。

(1) 部活動の地域展開の在り方に関すること。

(2) 部活動及び地域展開の仕組みづくり、運営方法等に関すること。

(3) その他部活動の地域展開に関し必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 学校関係者

(3) スポーツ団体関係者

(4) 文化団体関係者

(5) 学校の保護者代表

(6) その他教育委員会が認める者

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員に報酬及び費用弁償を支給する。

2 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第17号)に定めるところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(会議の招集に関する特例)

2 この要綱の施行後、初めて開かれる委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

新篠津村部活動の在り方検討委員会設置要綱

令和8年4月28日 教育委員会要綱第1号

(令和8年4月28日施行)