○新篠津村税減免取扱要綱
令和2年6月23日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新篠津村税条例(昭和29年条例第8号)第51条及び第71条並びに新篠津村国民健康保険税条例(昭和30年条例第14号)第26条の規定に基づく村民税、固定資産税及び国民健康保険税(以下「村税」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。
(減免の方法)
第2条 村税の減免は、当該年税額のうち減免すべき事由が生じた日以後に到来する納期に係る納付額について適用するものとする。
(1) 生活困窮のため生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 全額
(2) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号の規定の適用を受ける学生及び生徒 全額
(3) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に定める公益法人で収益事業を行わないもの 全額
2 長期の疾病、失業、廃業等により生活が著しく困難と認められる者又は納税義務者が死亡したため、扶養親族の生活が著しく困難となり、相続人において納税義務の承継が困難であると認められる者のうち、当該年の総収入額等の見込額が前年に比し著しく減少したため担税力を喪失し、村長において必要があると認めるものに対し、次の表の区分により村民税を減免する。
総収入額等の減少割合 | 減免の割合 |
4分の1以下に減少するもの | 10分の10 |
3分の1以下に減少するもの | 10分の7 |
2分の1以下に減少するもの | 2分の1 |
(1) 災害により次の事由に該当することとなった者
事由 | 減免の割合 |
死亡した場合 | 10分の10 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。以下同じ。)となった場合 | 10分の9 |
(2) その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補塡されるべき金額を除く。)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の同項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるもの
損害程度 | 減免の割合 | |
合計所得金額 | 10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 10分の10 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
4 災害により農作物に被害を受けた場合にあっては、前項の規定にかかわらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対し、農業所得に係る村民税の所得割額(当該年度分の村民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに案分して得た額)について、次の表の区分により減免する。
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
5 前各項の規定により減免の対象となった税額であっても、既に納付されたものについては減免の対象としない。
(1) 生活困窮のため生活保護法の規定による扶助を受ける者の所有する固定資産 全額
(2) 公共の用に供し、若しくは公益のため直接専用するもの又はこれに準ずると認める固定資産(有料で使用するものを除く。) 全額
(1) 土地について著しく価値を減じた場合
当該土地の面積に対する被害面積の割合 | 減免の割合 |
10分の8以上であるとき | 10分の10 |
10分の6以上であるとき | 10分の8 |
10分の4以上であるとき | 10分の6 |
10分の2以上であるとき | 10分の4 |
(2) 家屋について著しく価値を減じた場合
損害の程度 | 減免の割合 |
全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 10分の10 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の6割以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の4割以上6割未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の2割以上4割未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
3 償却資産について著しく価値を減じた場合においては、前項第2号の例により固定資産税を減免することができる。
4 前3項の規定による減免は、その事由発生日以後に到来する納期に係る固定資産税について適用する。
(1) 生活困窮のため生活保護法の規定による扶助を受ける者 全額
(2) 所得税法第2条第1項第32号の規定の適用を受ける学生及び生徒 全額
2 村長は、長期の疾病、失業、廃業等により生活が著しく困難と認められる者又は納税義務者が死亡したため、扶養親族の生活が著しく困難となり、相続人において納税義務の承継が困難であると認められる者のうち、当該年の総収入額等の見込額が前年に比し著しく減少したため担税力を喪失し、村長において必要があると認めるものに対し、次の表の区分により国民健康保険税を減免する。
総収入額等の減少割合 | 減免の割合 |
10分の2以下に減少するもの | 10分の10以内 |
10分の3以下に減少するもの | 10分の8以内 |
10分の4以下に減少するもの | 10分の6以内 |
10分の5以下に減少するもの | 10分の4以内 |
10分の6以下に減少するもの | 10分の2以内 |
(1) 災害により次の事由に該当することとなった者
事由 | 減免の割合 |
死亡した場合 | 10分の10 |
障害者となった場合 | 10分の9 |
(2) 災害によりその者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は主な収入を得るための施設若しくは家財(以下「住宅等」という。)について災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補塡されるべき金額を除く。)が当該住宅等の価格の10分の3以上である者で、前年中の同項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの
損害の程度 | 減免の割合 | |
合計所得金額 | 10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 10分の10 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(3) 災害により農作物に被害を受けた場合にあっては、前項の規定にかかわらず、農作業の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対し、農業所得に係る村民税の所得割額(当該年度分の村民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに案分して得た額)について、次の表の区分により減免する。
合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
4 前各項の規定による減免は、その事由発生日以後に到来する納期に係る国民健康保険税について適用する。
(減免の取消)
第6条 村長は、虚偽の申請その他不正な方法により村税の減免を受けた者があるときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
2 村長は、村税の減免を受けていた者が、減免の事由に該当しなくなったときは、当該事由が消滅した日以後に到来する納期に係る村税について減免を取り消すものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。