○新篠津村広告掲載取扱要綱

令和8年6月8日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新篠津村(以下「村」という。)が掲載する広告(以下「広告」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(広告媒体の種類)

第2条 広告を掲載することができるもの(以下「広告媒体」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 広報新しのつ

(2) その他村長が広告掲載を認めるもの

(広告掲載の範囲)

第3条 広告は、村の広報媒体としての品位、公共性及び公益性を妨げないものであって、村民に不利益を与えないものとし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの

(2) 公の秩序又は善良な風俗に反し、又は反するおそれのあるもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝及び人材募集に類するもの

(4) 村が広告の対象となるものを推奨しているかのような誤解を与える表現のもの

(5) 公職の候補者(当該候補者になろうとする者及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職にある者を含む。)を推薦し、支持し、又はこれに反対するもの

(6) 誇大表示又は不当表示その他表現方法等が不適切なもの

(7) 他者を誹謗・中傷する内容を含むもの

(8) 風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各号の適用をうける業種、及び類似する業種

(9) 商品先物取引、訪問販売及び消費者金融に類するもの

(10) その他、村長が不適切と認めるもの

(広告の掲載位置)

第4条 広告の掲載位置は、広告媒体ごとに村長が指定するものとする。

(広告掲載の募集)

第5条 広告掲載の募集は、広報誌又はホームページにより行うものとする。

(広告掲載の申込)

第6条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、新篠津村広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の原稿等を添えて、村長に提出するものとする。

(広告掲載の決定)

第7条 村長は、前条に規定する申込書を受理したときは、内容を審査し、広告掲載の可否を決定したときは、新篠津村広告掲載許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により、申込者に通知するものとする。

(広告掲載料金の納入)

第8条 前条の規定により許可決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、広告掲載料金を村長が指定する期日までに指定する方法により納付しなければならない。

(広告原稿の作成及び提出)

第9条 広告主は、村長が指定する方法により広告原稿を作成し、村長に提出しなければならない。

2 広告主は、広告原稿を村長が指定する期日までに提出しなければならない。

3 広告の作成に係る経費は、広告主の負担とする。

(広告内容の変更)

第10条 広告主は、広告の内容を変更することができる。

2 広告主は、前項の規定により広告の内容を変更するときは、新篠津村広告掲載変更申込書(様式第3号)に変更内容を記載し、村長に提出しなければならない。

3 広告主は、広告の内容変更に伴い掲載広告を変更するときは、第9条の規定により広告原稿を提出しなければならない。

(広告主の責任)

第11条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 広告主は、広告掲載後その責めに帰すべき理由により村長に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(広告掲載料金の還付)

第12条 広告掲載料金は還付しない。ただし、村の都合により広告の掲載ができなくなったときは、この限りでない。

(広告掲載の取消し)

第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告主に通知することなく広告掲載の許可決定を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料金を納付しなかったとき。

(2) 指定する期日までに広告原稿を提出しなかったとき。

(3) 広告掲載内容が、広告掲載申込時から変更され、第3条第1項各号の規定に反する状態に至っていると村長が判断したとき。

(4) その他「広告主に関する事情により」、当該広告主の広告を掲載することが不適当であると村長が判断したとき。

(審査)

第14条 第7条に規定する広告掲載の可否については、企画政策課長が審査する。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和8年6月12日から施行する。

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新篠津村広告掲載取扱要綱

令和8年6月8日 要綱第17号

(令和8年6月12日施行)