○新篠津村母子保健法施行細則

平成25年1月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第1号)を村長に提出することにより行わなければならない。

(養育医療給付の申請)

第3条 施行規則第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 養育医療意見書(様式第3号)(重症黄疸の場合にあっては、重症黄疸児特別養育医療意見書(様式第4号))

(2) 世帯調書(様式第5号)

(3) 所得を証する書類(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯にあっては生活保護受給証明書、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)による支援給付を受けている世帯にあっては支援給付受給証明書)

2 村長は、前項の規定にかかわらず、前項に規定する申請書に添付すべき書類の内容を公簿又は情報提供ネットワークシステム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。)により確認できるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

3 村長は、第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該申請書の提出をした者に養育医療券(様式第6号)を交付し、不承認としたときは、その理由を記載した養育医療の不承認通知(様式第7号)を行うものとする。

(養育医療給付の継続申請)

第4条 養育医療券の交付を受けた者は、養育医療の給付を受ける者(以下「受療者」という。)が当該養育医療券の有効期間を超えて養育医療を受けようとするときは、養育医療継続申請書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

(養育医療券の返納)

第5条 養育医療券の交付を受けた者は、受療者が死亡し又は養育医療を受けることを中止したときは、速やかに当該養育医療券を村長に返納しなければならない。

(費用の徴収)

第6条 村長は、法第20条第1項の規定により養育医療給付を行ったときは、当該養育医療給付を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、当該給付に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。

(徴収金の額)

第7条 前条の規定により納入義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表による階層区分に応じ同表に定める額とする。

(徴収金の減免)

第8条 村長は、年度の中途において災害、病気その他やむを得ない理由により納入義務者の収入又は必要経費に著しい変動が生じたため、徴収金を納入することが困難であると認めるときは、これを減免することができる。

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、徴収金減免申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、北海道知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行日以前に、北海道知事に対してなされた申請その他の行為は、この規則の規定に基づき村長がした処分その他の行為又は村長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成26年9月30日規則第6号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和8年5月7日規則第13号)

1 この規則は、令和8年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新篠津村母子保健法施行細則別表の規定は、施行日以後の申請に係る徴収金の額から適用し、施行日前の申請に係る徴収金の額については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

階層区分

納入義務者の属する世帯の階層区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等支援法による支援給付受給世帯

0円

0円

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600円

260円

C階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400円

540円

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

所得割の年額




15,000円以下


D1

7,900円

790円

15,001円~

21,000円

D2

10,800円

1,080円

21,001円~

51,000円

D3

16,200円

1,620円

51,001円~

87,000円

D4

22,400円

2,240円

87,001円~

171,300円

D5

34,800円

3,480円

171,301円~

252,100円

D6

49,400円

4,940円

252,101円~

342,100円

D7

65,000円

6,500円

342,101円~

450,100円

D8

82,400円

8,240円

450,101円~

579,000円

D9

102,000円

10,200円

579,001円~

700,900円

D10

123,400円

12,340円

700,901円~

849,000円

D11

147,000円

14,700円

849,001円~

1,041,000円

D12

172,500円

17,250円

1,041,001円~

1,222,500円

D13

199,900円

19,990円

1,222,501円~

1,423,500円

D14

229,400円

22,940円

1,423,501円以上


D15

全額

左の徴収基準月額に100分の10を乗じた額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円とする。

備考

1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び第5条の4第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合において、受療者等及びその受療者等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

4 毎年度のこの表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

5 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の受療者が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額(次号による日割計算後の額)の最も高い受療者以外の受療者については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が、1か月未満の場合は、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算により算定し、決定するものとする。ただし、D15階層を除く。

基準月額×その月の入院期間/その月の実日数

(3) 前項の規定により算定した額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(4) 受療者に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該受療者の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、受療者本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

6 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、当該受療者の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に受療者を扶養しているもののうち、当該受療者の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。

(2) 認定の基礎となる用語の定義

ア 「受療者の属する世帯」とは、当該受療者と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と受療者が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は受療者と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。

ただし、受療者と世帯を一にしない扶養義務者については、現に受療者に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

7 この表の「全額」とは、当該受療者の措置に要した費用につき、村長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。

8 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると村長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

様式 略

新篠津村母子保健法施行細則

平成25年1月23日 規則第1号

(令和8年6月1日施行)