○資格重複状況結果一覧を活用した職権による新篠津村国民健康保険資格喪失の事務処理要領
令和8年2月27日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要領は、新篠津村国民健康保険の被保険者が、被用者保険に加入した事実の届出を行っていない場合における、職権による国民健康保険資格喪失の処理に関し必要な事項を定め、もって被保険者資格の適正化を図ることを目的とする。
(根拠等)
第2条 事務処理に当たっては、「資格重複状況結果一覧」を活用した国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて(令和4年11月29日付け保国発1129第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)に規定された事項を遵守するものとする。
(資格重複状況の確認)
第3条 被用者保険等に加入していることの確認は、医療保険者等向け中間サーバーから提供される資格重複状況結果一覧より行い、次の各号に掲げる条件に該当する国民健康保険の資格喪失届が未提出であると見込まれる者(以下「資格喪失対象者」という。)を抽出するものとする。
(1) 被用者保険等の資格取得日が国民健康保険の資格取得日と同日または後の日付であること。
(2) 資格重複状況結果一覧(1月に2回出力)に、2回以上連続して掲載されていること。
(3) 重複先として、同一の被用者保険等の資格情報が継続して掲載されている者であること。
2 資格喪失対象者の世帯に他の被保険者がいる場合は、その世帯に属するすべての被保険者について、資格重複状況結果一覧に掲載されているか確認するものとする。
3 資格喪失対象者の世帯に属する被保険者が資格重複状況結果一覧に掲載されていることが確認できない場合は、その被保険者は資格喪失対象者から除外するものとする。
2 前項の規定により通知する文書には、次に掲げる内容を明記するものとする。
(1) 重複している保険者の名称及び資格取得日
(2) 重複している保険者の名称等が誤っていないか確認を求める旨
(3) 第1号の保険者情報が誤りであった場合には、被保険者が事業所等に確認を行い、その結果を新篠津村に連絡する旨
(4) 発送日より1か月以上後の指定日までに資格喪失の届出がない場合には、職権による資格喪失処理を行う旨
(職権による資格喪失処理)
第5条 次の各号のいずれにも該当する場合は、職権による資格喪失処理を行うものとする。
(1) 前条第1項の勧奨通知の送付後、指定日までに資格喪失届出の提出又は連絡がないこと。
(2) 確認できうる最新の資格重複状況結果一覧に掲載されている資格情報と村が市町村事務処理標準システム等で把握している資格情報を突合し、資格取得日等の掲載されている情報に齟齬がないこと。
(3) 住民記録システム等により、資格喪失処理を行う時点において居所不明者でないことを確認できること。
2 資格喪失対象者が当該世帯の世帯主であり、資格喪失処理を行うことで当該者が擬制世帯主となる場合には、第1項により通知する文書において、引き続き国民健康保険料の納付義務および国民健康保険法(昭和33年法律第192号)等に基づく届出義務等が発生する旨を併せて通知するものとする。
(関係書類の保管)
第7条 第5条の規定により資格喪失処理を行った場合の関係書類は、5年間これを保管するものとする。
附則
この要領は、令和8年3月2日から施行する。

