○新篠津村がん患者等アピアランスケア支援事業実施要綱

令和8年3月30日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、がん等の疾病に係る治療又は傷病に伴う外見の変化に悩みを抱えている者に対し、外見の変化を補うための補整具等の購入に要する経費の一部又は全部を助成することにより、その者の心理的及び経済的負担を軽減するとともに、生活の質の向上を図り、安心して社会生活を営めるよう支援することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。ただし、新篠津村長(以下「村長」という。)が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 第6条の規定による助成金の交付申請日において新篠津村内に住所を有する者

(2) がん等の疾病に係る治療又は傷病に伴う外見の変化により、補整具等を必要としている者。ただし、加齢による脱毛、男性型・女性型脱毛症及び手術により頭髪を剃る場合は対象としない。

(3) 他の法令等に基づく同種の助成、給付等を受けていない者

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、次の表の左欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の右欄に掲げる補助の対象となる補整具等の購入に要する経費(第6条の規定による助成金の交付申請日の直近1年間に支払った当該補整具等に係る経費)とする。

区分

補助の対象となる補整具等

ウィッグ

ウィッグ、毛つき帽子、装着時に皮膚を保護するためのネット等

胸部補整具

補整下着、補整パッド(左右1回ずつ)

エピテーゼ

体の部位を補完する人工物(人工乳房、人工乳頭など)

乳房等左右あるものについては、左右1回ずつ。

(助成額等)

第4条 前条の経費に対する助成額(以下「助成金」という。)は、予算の範囲内で交付するものとし、補整具等の区分ごとに次の各号の金額を上限とする。ただし、助成対象経費が上限に満たない場合は購入経費の実費とする。

(1) ウィッグ 50,000円

(2) 胸部補整具 5,000円

(3) エピテーゼ 50,000円

2 助成は、対象者1人につき、助成対象経費の区分ごとにそれぞれ1回を限度として行う。

3 前項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる助成を受けた者について新たながんの発症、がんの再発又は転移その他の当該者が以前にこの要綱に基づく助成を受けた際に第2条第2号に規定する要件を満たすこととなった診断の内容と異なる診断の内容により再度新たに同一の種類の補整具等を購入するに至ったときは、当該者について再度助成を行う。この場合においては、同項の規定を準用する。

4 前2項の規定にかかわらず、対象者が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「子ども」という。)である場合において、この要綱に基づく助成を受け購入した補整具等が当該子どもの身体的な成長に伴い当該子どもの身体に適合しなくなったときは、補整具等の区分ごとにそれぞれ毎年度につき、1回を限度として助成するものとする。

(申請できる者)

第5条 助成を申請することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 対象者

(2) 対象者の属する世帯の世帯構成員

(3) 前2号に掲げる者のほか、村長が特に認める者

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新篠津村がん患者等アピアランスケア支援事業申請書兼請求書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 診療明細書、治療方針計画書、診断書等のがん等の疾病に係る治療又は傷病に伴う外見の変化を客観的に証明する書類(第4条第3項の規定による再度の助成を受けようとする場合は、以前にこの要綱に基づく助成を受けた際に第2条第2号に規定する要件を満たすこととなった診断の内容と異なる診断の内容であることがわかるものに限る。)の写し(当該書類がない場合は、医師の意見書(第2号様式))

(2) 領収書等の補整具等を購入した日及び金額の明細が分かる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、補整具等の購入等に要する経費を支払った日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。

(助成金の交付決定等)

第7条 村長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、その内容を審査の上、助成金交付の可否を決定し、新篠津村がん患者等アピアランスケア支援事業決定(申請却下)通知書(第3号様式)により助成金交付の可否を申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第8条 村長は、前条の規定に基づき助成金の交付決定を通知したときは、当該決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が指定する口座への振込みにより助成金を交付するものとする。

(助成決定の取消し等)

第9条 村長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 申請者から第6条の規定による助成金の交付申請に対する取下げの申出があったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により、助成金の交付決定を受けたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が助成を不適当と認めたとき。

2 村長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて返還させることができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

第1号様式 略

第2号様式 略

第3号様式 略

新篠津村がん患者等アピアランスケア支援事業実施要綱

令和8年3月30日 要綱第15号

(令和8年4月1日施行)