○新篠津村移住促進引越支援金交付要綱

令和8年3月18日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新篠津村に移住し新たに生活を始める方に対して、移住に係る経費を支援することにより、本村への定住を促進し、「豊かな田園に囲まれた 笑顔あふれるまち・新しのつ」の実現を目指すため、新篠津村移住促進引越支援金(以下「支援金」という。)の交付等について、団体に対する補助金等に関する規則(昭和51年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるものを準用するほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援金対象者)

第2条 この支援金の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者が属する世帯の世帯主又は、世帯主が該当する者でない場合は該当する世帯員(以下「支援金対象者」という。)とする。

(1) 村外から本村に転入届をし、居住することとなった者。

(2) 前号の転入時(以下「基準日」という。)において、本村を転出して1年以上(進学のために村外へ居住した期間を除く。)経過している者又は、村外出身者で新たに本村に住所を定める者。

(3) 過去に本要綱による支援金の交付を受けていないこと。

(4) 本村に住民登録した後、継続して5年以上居住する意思がある者。ただし、客観的に定住することが認められる場合を除き、転勤の可能性がある者は対象としない。

(5) 企業等の業務命令に基づく転勤や所属企業等と関連のある企業等への赴任等により住民登録を行う者でないこと。

(6) 福祉施設等への入所を目的として住民登録を行う者でないこと。

(7) 勉学のために転入する者でないこと。

(8) 前住所地及び現住所地において、市区町村税等を滞納していない者。

(9) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助等を受けている者でないこと。

(10) 外国人転入者については永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する者。

(11) その他村長が支援金対象者として不適当と認めた者でないこと。

(対象経費)

第3条 支援金の対象となる経費(以下、「対象経費」という。)は、村内への引越しに要する家財の運送費用及び荷造り等のサービス費用とし、基準日から起算して1カ月前の日以降に引越業者等に支払った経費とする。

(支援金の額)

第4条 村が交付する支援金の額は、前条の対象経費の1/2の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1世帯あたり10万円を限度とする。ただし、基準日において満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が転入者に含まれる場合は、当該者1人につき5万円を加算し、総額20万円を限度する。

(支援金の交付条件)

第5条 支援金の交付は、予算の範囲内とし、1世帯につき1回限りとする。

(支援金の交付申請)

第6条 支援金対象者は、基準日から起算して6カ月以内に新篠津村移住促進引越支援金交付申請書兼完了実績報告書兼請求書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 対象経費の領収証及び明細書等の写し

(2) 世帯全員の住民票

(3) 1年間、本村に居住していなかったことを証明する書類として、本村への転入前の住所地及び居住年数を証する書類又はその写し(戸籍の附票等)

(4) 転入世帯全員の市区町村税等の滞納がないことを証する書類(納税証明書等)

(5) 外国人転入者については在留カードの写し(表・裏)

(6) 補助金の振込先の預金通帳または、キャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報を確認できるものに限る。)

(7) 前号に掲げるもののほか村長が必要と認める書類

2 海外からの転入及び外国人の場合で、上記の書類を取得できない場合はそれに準ずる書類を可能な限り提出することとする。

(支援金の交付決定)

第7条 村長は、支援金の交付決定をしたときは、規則第7条第1項の規定に基づき、新篠津村移住促進引越支援金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により、その内容等を支援金対象者に通知するものとする。また、交付できない場合も同様に通知する。

(実績報告及び請求等の併合)

第8条 第6条の交付申請のうち、規則第10条の規定による実績報告及び規則13条の規定による請求の手続きについて併合するものとする。

2 前条の交付決定及び通知は、規則第7条に規定する補助金等の額の確定及び通知と併合するものとする。

(交付申請の取り下げ)

第9条 補助金等の交付申請の取下げを行う場合は、新篠津村移住促進引越支援金交付申請取下書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。

(支援金の交付)

第10条 村長は、第7条の規定により交付すべき額を確定した後に、支援金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 村長は、支援金対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、支援金交付決定の全部又は一部を取消し、また、既に交付した支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正行為により支援金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 規則又はこの要綱並びに関係法令に違反する行為があったとき。

2 村長は、前項の取消しの決定を行った場合には、新篠津村移住促進引越支援金交付決定取消通知書(第4号様式)により、その旨を支援金対象者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(適用時期の特例)

2 この要綱の規定は、令和8年4月1日以後に申請書が提出されたものについて適用する。

3 前項の規定にかかわらず、第2条の規定の適用については、令和8年3月18日から同年3月31日までの間に本村に転入した者についても、これを含むものとする。この場合において、第3条に規定する「基準日」とあるのは、「実際の転入日」と読み替えるものとする。

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新篠津村移住促進引越支援金交付要綱

令和8年3月18日 要綱第10号

(令和8年4月1日施行)