○新篠津村スマート農業機械導入促進事業実施要綱
令和8年3月18日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、農業者の高齢化等による農家戸数の減少に伴う経営規模拡大、生産コスト及び環境負荷の低減等の様々な課題に対応するため、新篠津村スマート農業機械導入促進事業を実施し、機械導入に要する経費の一部を村が予算の範囲内で補助(以下「支援金」という。)することにより、作業の効率化、労働時間の削減及び生産性の向上を図ることを目的とする。
(1) 農業者等 村内で農業を営む個人又は法人
(2) 助成対象機械 農業用ドローンであって、新品のもの
(支援金の給付対象者)
第3条 支援金の給付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する農業者等に支援金を分配することを目的として、これらの者の助成対象機械の購入、免許の取得及び発注状況を取りまとめる新篠津村農業協同組合(以下「取りまとめ申請者」という。)とする。
(1) 取りまとめ申請者が実施する農業用ドローン導入支援事業による支援金給付を受ける者
(2) 次のいずれにも該当しない者
ア 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人
イ 法人税法別表第2に規定する公益法人、学校法人、医療法人又は社会福祉法人
ウ 新篠津村暴力団の排除に関する条例(平成24年条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員及びこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者
エ その他支援金の趣旨に照らして適当でないと村長が判断するもの
2 前項の規定にかかわらず、村長は、特に必要があると認めるときは、農業者等に個別に申請させることができる。
(給付額)
第4条 支援金は、一の農業者等が購入する助成対象機械を対象として給付するものとし、給付額は助成対象機械の購入代金に2分の1を乗じた額とし、200,000円を上限及び農業用ドローン免許取得に係る、免許取得費用の一部50,000円とする。
(給付申請)
第5条 取りまとめ申請者は、新篠津村スマート農業機械導入促進事業支援金交付申請書(別記様式)を作成の上、村が指定する書類とともに村長に申請するものとする。
(給付の決定)
第6条 村長は、前条の規定による申請書等を受理したときは、その内容を審査し、支援金の給付の可否を決定し、適当と認めたときは、取りまとめ申請者に通知するものとする。
2 村長は、前項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(証拠書類の保管)
第7条 取りまとめ申請者は、第5条に規定する支援金の給付申請の基礎となった証拠書類及び給付に関する証拠書類を支援金の給付が完了した年度の翌年度開始の日から起算して5年間保管しなければならない。
(調査及び報告)
第8条 村長は、支援金の適正な給付を期するため、支援金の給付の決定を受けた取りまとめ申請者(以下「給付決定者」という。)に対し必要に応じて調査を行い、又は報告を求めることができる。
(決定の取消し)
第9条 村長は、給付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金の給付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 虚偽その他の不正な手段により支援金の給付決定を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱の規定若しくは給付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、村長が不適当と認めたとき。
2 村長は、前項の規定により支援金の給付決定を取り消した場合は、書面により、給付決定者に通知するものとする。
(返還)
第10条 村長は、前条の規定による取消しを行った場合において、既に給付した支援金があるときは、期間を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
2 村長は、前項の規定により支援金の全部又は一部の返還を命ずる場合は、書面により、給付決定者に通知するものとする。
(財産の処分の制限)
第11条 給付決定者は、当該事業により取得し、又は効用の増加した財産を村長の承認を受けないで支援金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、支援金の給付に関し必要な事項は、産業建設課長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
