○新篠津村医療・介護・障害者施設物価高騰対応支援金交付要綱

令和8年2月2日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、医療・介護・障害者施設において、エネルギー価格等の物価高騰の影響を受けている当該施設を運営する事業者等に対し予算の範囲内において支援を行うことについて、団体に対する補助金等に関する規則(昭和51年規則第7号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、支援金の交付の申請時点において、新篠津村内において次の各号のいずれかに該当する事業所等を運営する事業者等とする。

(1) 公的医療保険の適用を受ける歯科診療所及び調剤を行う保険薬局

(2) 介護保険制度に基づいて、在宅や施設で介護サービスを提供する事業所

(3) 障害者総合支援法に基づき、障害者支援サービスを提供する事業所

(交付対象経費)

第3条 支援金の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、交付対象者が新篠津村内の事業所等で使用した光熱費及び燃料費(以下「光熱費等」という。)の支払い実績のうち任意の連続する12か月の合計額とする。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、交付対象経費に次の各号により算定した額以内(算定された額に1,000円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てた額)とする。

(1) 新篠津村内において第2条第1項各号に規定する2以上の事業所を運営する事業者等 10分の1を乗じた額

(2) 前号を除く事業者等 3分の1を乗じた額

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新篠津村医療・介護・障害者施設物価高騰対応支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 交付対象経費とする光熱費等の内容及び内容ごと各月の支払い実績がわかる書類

(2) その他村長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援金の交付を決定したときは、新篠津村医療・介護・障害者施設物価高騰対応支援金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定に基づく審査の結果、支援金の不交付を決定したときは、新篠津村医療・介護・障害者施設物価高騰対応支援金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第7条 支援金の交付決定を受けた申請者は、新篠津村医療・介護・障害者施設物価高騰対応支援金交付請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 支援金の交付方法は、申請者が指定する金融機関への口座振込とする。

(支援金の返還)

第8条 村長は、虚偽の申請その他不正な手段による交付があった場合は、交付した支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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新篠津村医療・介護・障害者施設物価高騰対応支援金交付要綱

令和8年2月2日 要綱第2号

(令和8年2月2日施行)