○新篠津村特定乳児等通園支援事業者の確認等に関する規則
令和8年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく特定乳児等通園支援事業者の確認等に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請)
第2条 法第54条の2第1項に規定する確認(以下「確認」という。)を受けようとする者は、特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に施行規則第44条の2において準用する施行規則第39条各号(第1号から第3号までを除く。)に規定する事項を記載した書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(確認の変更の申請)
第4条 法第54条の3において準用する法第44条の規定により確認の変更を受けようとする者は、特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(様式第4号)に施行規則第44条の2において準用する施行規則第40条第3号から第5号までに掲げる事項を記載した書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(事業所の名称等の変更の届出)
第6条 法第54条の3において準用する法第47条第1項の規定による事業所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項の変更の届出は、特定乳児等通園支援事業者住所等変更届出書(様式第6号)により行うものとする。
2 法第54条の3において準用する法第47条第2項の規定による利用定員の減少の届出は、特定乳児等通園支援事業者利用定員減少届出書(様式第7号)により行うものとする。
(確認の取消し等)
第8条 村長は、法第54条の3において準用する法第52条第1項の規定により、確認を取り消し、又は期間を定めてその全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定乳児等通園支援事業者確認取消・停止通知書(様式第9号)により、当該確認の取消し又は停止に係る特定乳児等通園支援事業者に通知するものとする。
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第9条 法第55条第2項の規定による業務管理体制の整備に関する事項の届出は、業務管理体制の整備に関する事項の届出書(様式第10号)を村長に提出することにより行うものとする。
2 法第55条第3項の規定による業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出は、業務管理体制の整備に関する事項の変更届出書(様式第11号)を村長に提出することにより行うものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。










