○新篠津村公用車の貸出に関する要綱

令和7年11月28日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、財産の交換、譲渡、無償貸付等に関する条例(平成元年新篠津村条例第12号)第7条の規定に基づき、村が所有する自動車(以下「公用車」という。)の貸出に関して必要な事項を定めるものとする。

(貸出することができる公用車)

第2条 村が貸出することができる公用車(以下「貸出車両」という。)は、別表のとおりとする。

(貸出の対象団体)

第3条 貸出車両の貸出の対象とする団体等(以下「団体等」という。)は、次のとおりとする。

(1) 新篠津消防署、新篠津消防団

(2) 新篠津村社会福祉協議会

(3) 新篠津村すくすく保育所

(4) 自治会等の地域住民活動団体

(5) その他村長が適当と認める団体等

(使用用途)

第4条 貸出車両の貸出は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 団体等が出張、研修、視察、行事等の活動の用に供するとき。

(2) 村内の道路、河川、公園その他公共施設等の美化、清掃活動、又は前条に規定する団体等の活動における公益的な用に供するとき。

(3) その他村長が適当と認める活動の用に供するとき。

(使用区域)

第5条 貸出車両の使用区域は、原則として新篠津村内及び近隣市町村とする。

(使用の申請)

第6条 貸出車両を使用しようとする団体等の代表者(以下「申請者」という。)は、車両使用日の10日前までに、新篠津村公用車使用許可申請書兼誓約書(様式第1号。以下「申請書」という。)に貸出車両を運転する者の運転免許証の写しを添付して、村長に提出するものとする。

(使用の許可)

第7条 村長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、新篠津村公用車使用許可書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により使用を許可する場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

3 村長は、公務に支障がある場合においては、貸出車両の使用を許可しないことができる。

4 第1項の規定による通知は、使用を許可する通知であって、かつ、文書による通知の必要がないと認めるときは、省略することができる。

(許可の取消)

第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項に規定する許可を取消することができる。

(1) 災害等で緊急に貸出車両を公用に供する必要が生じたとき。

(2) 運行上その他の事情で貸出車両に支障が生じたとき。

(3) 虚偽その他不正な行為により許可を受けたとき。

(4) この要綱又は許可の際に付した条件に違反したとき。

(5) その他村長が使用することが不適当と認めるとき。

2 村は、前条の規定により許可の取消しを行った場合において、申請者が損失を受けることがあっても、その補償の責を負わないものとする。

(転貸等の禁止)

第9条 申請者は、貸出車両を転貸し、又は借り受けた目的以外に使用してはならない。

(貸出及び返却)

第10条 貸出車両は、定められた保管場所において、第7条第1項の規定により許可を受けた申請者又は貸出車両を運転する者(以下「申請者等」という。)に貸出すものとする。

2 申請者等は貸出車両の使用を終えたときは、所定の運転日報もしくは公用車運転記録システム(以下「記録システム」という。)を記録し、洗車・清掃を行い、速やかに定められた保管場所に返却しなければならない。

3 貸出車両を2日間引き続き使用する場合は、使用日ごとに運転日報もしくは記録システムを記録し定められた保管場所において保管するものとする。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りではない。

(申請者等の責務)

第11条 申請者等は、貸出車両を適正に管理するものとする。

2 申請者等は、貸出車両の使用において事故が発生したときは、直ちにその事故処理を行い、事故の内容を新篠津村公用車事故届出書(様式第3号)により、村長に届出なければならない。

3 申請者等は、貸出車両に損害を与えたとき、又は亡失したときは、遅滞なく新篠津村公用車損害等届出書(様式第4号)により、村長に届出なければならない。

(申請者等の負担)

第12条 貸出車両の使用料(燃料代を含む。)は、無料とする。

(損害賠償等)

第13条 貸出車両を申請者等が使用・管理している間に、村又は第三者に人身事故、車両等の損害が発生した場合は村が責任を負う。ただし、村が加入する自動車損害賠償責任保険及び(一財)全国自治協会自動車損害共済で補填されない部分は、村が責任を負わず、申請者等の責任において処理しなければならない。

2 使用者等は、第三者に損害を与えたときは、当該第三者に対し誠実に対応するとともに、自動車損害賠償責任保険及び任意保険の約款等に基づき、村及び村が契約する保険会社等と処理方針について協議し、早期かつ円滑に解決するよう努めなければならない。

3 申請者等は、故意又は重大な過失により貸出車両を損傷し、又は亡失したときは、申請者等の責任において現状回復し、又は村に対し損害賠償を行うものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

車番

車名

用途

乗車定員又は最大積載量

札幌303も39―77

エクリプスクロス

乗用

5名

札幌302た91―66

エクストレイル

乗用

5名

札幌302ま80―97

ハイエース

乗用

10名

札幌303そ36―82

ハイエース

乗用

10名

札幌504な86―25

ソリオ

乗用

5名

札幌504ま45―97

ソリオ(HV)

乗用

5名

札幌480ち27―02

クリッパーバン

貨物

2名:350kg(4名:250kg)

札幌480て30―15

軽トラック

貨物

350kg

札幌480す11―89

軽トラック

貨物

350kg

札幌400は83―03

ライトエーストラック

貨物

750kg

札幌300ふ97―44

トヨタマークⅡ

乗用

5名

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新篠津村公用車の貸出に関する要綱

令和7年11月28日 要綱第12号

(令和7年11月28日施行)