○新篠津村障害児等保育事業補助金交付要綱
令和7年9月18日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害児の保育を促進し、児童福祉の増進を図るため、障害児保育事業を実施する村外の保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)に対して補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる障害児等保育事業(以下「補助対象事業」という。)は、児童(第5条の各号のいずれかに該当する者をいう。以下同じ。)の保育を推進するため、当該障害児等の保育に係る保育士を配置する事業をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、社会福祉法人又は学校法人が設置した村外の民間保育所又は認定こども園(以下「実施保育所等」という。)とする。
第4条 補助対象事業、補助基準額及び補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(対象者)
第5条 対象となる児童は、新篠津村保育の必要性の認定等に関する規則(平成27年規則第5号)第6条の認定を受けた児童であって、集団保育が可能で日々通所することができ、かつ、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合も含む。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた児童
(3) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた児童
(4) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第1項に規定する発達障害その他の精神障害等により集団生活に特別な支援を要するものとして医師の診断を受けた児童
(5) その他、医師その他公的機関の診断書、意見書等により前各号のいずれかと同等程度の障害と村長が認める児童
(受入人数)
第6条 補助対象事業を実施する保育所等で受け入れる障害児の数は、その保育所等において集団保育が適切に実施できる範囲の人数とする。
(保育士の配置基準)
第7条 補助対象事業に伴う保育士の配置基準は、おおむね障害児3名につき保育士1名の割合で配置する。ただし、必要に応じ配置保育士の人数は変更できる。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害児等保育事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 障害児等保育事業計画(報告)書(様式第2号)
(2) 障害児等保育事業補助金所要(精算)額調書(様式第3号)
(3) 障害児等保育事業収支予算(精算)書(様式第4号)
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該年度の事業終了後翌年度の4月末日までに、障害児等保育事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 障害児等保育事業計画(報告)書(様式第2号)
(2) 障害児等保育事業補助金所要(精算)額調書(様式第3号)
(3) 障害児等保育事業収支予算(精算)書(様式第4号)
第13条 補助金の交付は、前条に定める補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし、村長は、補助対象事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 概算払を受けようとする補助事業者は、障害児等保育事業補助金概算払申請書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
(1) 報告を受けた実績の内容が第8条の規定による申請の内容と適合しないとき。
(2) 不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。
(検査指導)
第15条 村長は、補助事業者に対し、当該補助対象事業又は補助金の使用に関し、必要な検査又は指導をすることができる。
(関係書類の整備及び保管)
第16条 補助事業者は、補助対象経費の収支を明らかにした書類等を整備し、補助対象事業完了後10年間保管しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助基準額 |
障害児等保育事業 | 障害児等保育事業の実施に要する経費(人件費のみ) | (1) 子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子ども(以下「教育・保育給付認定子ども」という。)のうち同法第19条第1号に該当する子ども 65,300円×通所月数×該当園児数 (2) 教育・保育給付認定子どものうち同法第19条第2号に該当する子ども 109,000円×通所月数×該当園児数 |










