○新篠津村妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年5月22日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として実施する妊婦のための支援給付事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦給付認定 申請を行い、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定(以下「認定」という。)をいう。

(2) 妊婦給付認定者 認定を受けた者(以下「認定者」という。)をいう。

(3) 妊婦支援給付金 妊婦のための支援給付事業における給付金(以下「給付金」という。)をいう。

(事業開始日)

第3条 本事業を開始する日(以下「事業開始日」という。)を令和7年4月1日とする。

(妊婦給付認定の要件)

第4条 妊婦給付認定は、申請日時点で本村に住所を有し、次の1号及び2号に掲げる要件をすべて満たす場合に認定する。併せて流産・死産等の場合は、3号に掲げる要件を満たす場合に認定する。

(1) 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認すること。

(2) 支給対象の妊婦は、原則として、妊娠中に認定を行うものとする。受診により妊娠が確定した日を起算日として、2年を経過する日までに申請すること。流産または死産等の場合も、受診により妊娠が確定した日を起算日として、2年を経過する日までに申請をすること。

(3) 流産または死産等した場合は、流産または死産等の前に医師が胎児心拍を確認している場合は、医師による診断書等の提示をすること。

(妊婦給付認定の申請)

第5条 妊婦給付認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 妊婦給付認定申請書(様式第1号)(以下、「妊婦給付認定申請書」という。)

(2) 申請者の本人確認に必要な公的身分証明書の写し等

(3) 口座情報の写し(公金受取口座で受給するものを除く)

(4) 妊娠届出書または親子(母子)健康手帳、もしくは診断書

(妊婦給付認定、却下及び取消)

第6条 村長は妊婦給付認定申請書を受理した時は、その内容を審査し、認定をした時は、妊婦給付認定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。また、却下の時は新篠津村妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。認定後から給付までの間に、新篠津村外に転出等をした場合、申請者に通知せず妊婦給付認定を取り消す。ただし、特段の事情がある場合は新篠津村妊婦給付認定取消通知書(様式第4号)を申請者に通知する。

(1回目の給付金支給の要件)

第7条 1回目の給付金の支給対象者は新篠津村の妊婦給付認定者とし、次の各号に掲げる要件を満たす場合に支給する。

(1) 新篠津村以外の自治体で1回目の給付金を受給していないこと。

(2) 出産子育て応援事業の出産応援給付金を新篠津村及び新篠津村以外の自治体から受給していないこと。

(2回目の給付金支給の要件)

第8条 2回目の給付金の支給対象者は、次の1号から3号に掲げる要件をすべて満たし、併せて4号又は5号のいずれかの要件を満たす者に支給する。

(1) 新篠津村の認定者で事業開始日以降に出産した者、又は、医師の診断により事業開始日以降に胎児の数を確認できた者(通常は出産により胎児の数を確認できた者とする。)

(2) 新篠津村及び新篠津村以外の市区町村で2回目の給付金の支給を受給していないこと。

(3) 出産子育て応援事業の子育て応援給付金を新篠津村及び新篠津村以外の市区町村から受給していないこと。

(4) 出産予定日の8週前を起算日として、2年を経過する日までに届出をすること。

(5) 届出前に流産または死産等した場合において、医師による診断書等の提示をもって胎児の数を確認できた場合は、支給の対象とする。この場合、胎児の数を確認した日を起算日として、2年を経過する日までに届出をすること。

(胎児の数の届出)

第9条 2回目の給付金を受けようとする者は、次に掲げる書類を村長に届出しなければならない。

(1) 胎児の数の届出書(様式第5号)(以下、「胎児の数の届出書」という。)

(2) 転入者については親子(母子)健康手帳。親子(母子)健康手帳交付前の場合は診断書。

(給付金の額)

第10条 給付金は次に掲げるものとする。

(1) 1回目の給付金 現金 5万円

(2) 2回目の給付金 現金 胎児の数×5万円

(給付金の支給)

第11条 妊婦給付認定申請書及び胎児の数の届出書を審査した結果、給付金の支給を決定した時は、給付金の振込みをもって支給決定の通知に代える。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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新篠津村妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年5月22日 要綱第8号

(令和7年5月22日施行)