○令和7年度物価高対策生活支援商品券発行事業実施要綱
令和7年5月2日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料価格等の物価高騰の影響を受けた生活者(村民)に対して新篠津村(以下「村」という。)が地域で活用できる商品券の発行により消費を下支えすることを目的として全村民に商品券を配付し、あわせて村内の経済活動の活性化を図ることを目的とする。
2 前項の目的を果たすため、協力事業者を通して実施するものとし、村は協力事業者に本事業の必要経費を負担金として交付する。
(協力事業者)
第2条 本事業の協力事業者は、新篠津村商工会(以下「商工会」という。)とする。
2 協力事業者は、本事業目的のため、適宜、村と協議連携して実施する。
(配付対象者)
第3条 この要綱において、配付対象となる村民(以下「配付対象者」という。)は、令和7年7月1日現在(以下「基準日」という。)において、本村の住民基本台帳に記載された村民とする。
(配付申請)
第4条 本事業による配付対象者からの申請は不要とする。
(配付額)
第5条 商品券の配付額は、一人8,000円(1,000円券8枚)とする。
2 第3条に規定する配付対象者のうち、基準日以降に出産する予定で、かつ、基準日までに母子手帳の交付を受けた妊婦については、8,000円分の商品券を加算し、配付するものとする。
(配付開始日)
第6条 商品券を配付する日は、村と協力事業者が協議の上、別に定める日とする。
(利用期限)
第7条 商品券の利用期限は、村と協力事業者が協議の上、別に定める日とする。
2 配付対象者が商品券を受理した後に紛失、滅失及び盗難された商品券の効力は無効とする。また、再発行も行わない。
(負担金の交付対象経費)
第8条 協力事業者による商品券発行業務に必要とする対象経費は、別表のとおりとする。
(負担金の交付額)
第9条 協力事業者への負担金の交付額は、実際にかかった経費を基に算定し、本事業の事務手数料として商品券発行総額の2%相当以内の額を加算して、村一般会計予算の範囲内で交付するものとする。
(負担金の交付申請手続き)
第10条 協力事業者は、商品券発行業務に係る必要経費について、事前に村長に対し申請を行うものとする。
2 申請書には、以下の事項を記載するものとする。
(1) 商品券発行業務の概要
(2) 想定される商品券の件数(配付者数、配付世帯数、発行枚数)
(3) 必要経費の内訳
(4) その他、商品券発行事業に係る必要事項(発行日、利用期限など)
3 村長は、申請内容を審査し、適正と認められた場合には負担金を交付する。
(事業執行管理)
第11条 協力事業者は、本事業の執行を適切に運営管理するものとし、村長から事業執行状況等について求めがあるときは、速やかに対応するものとする。
(事業実績報告)
第12条 協力事業者は、商品券発行業務終了後、速やかに実績報告書を村長に提出するものとする。
2 実績報告書には、実際にかかった経費の明細及び商品券の発行状況を記載すると共に、実際にかかった経費と当初交付した負担金に差額が生じた場合は、その額を村長に返還するものとする。
(調査)
第13条 村長は、必要に応じて協力事業者が実施した商品券発行業務について調査を行い、又は報告を求めることができる。
2 協力事業者は、調査に対して協力しなければならない。
(個人情報保護)
第14条 協力事業者は本事業で知り得た個人情報を、正当な理由なく、他人に漏らしてはならない。本事業が完了した後も、また同様とする。
(その他)
第15条 この要綱を定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第8条関係)
項目 | 内容 |
商品券利用額 | 村民が利用した商品券の代金 |
商品券印刷費 | 商品券の作成、配付に関係する印刷費 |
事務費 | 商品券の作成、配付に関係する経費、消耗品費等 |
その他 | その他村長が必要と認める経費 |