○新篠津村障害児通所施設通所に係る交通費助成に関する要綱
令和7年3月26日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅生活をし、児童福祉法第21条の5の7第1項の規定により通所支給を要すると決定され、村外の通所施設に通所する障害児の保護者に対し、通所に要した交通費の一部を助成することにより、障害児及びその保護者の経済的な負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 障害児 身体に障害のある児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害児を含む。)又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である児童をいう。
(2) 通所施設 児童発達支援事業所又は放課後等デイサービス事業所をいう。
(3) 通所 障害児が、その者の住居と通所施設との間を療育のため往復することをいう。
(4) 交通機関 民間及び地方公共団体が経営する路線バス、鉄道、自家用車及び営業車をいう。
(5) 車賃 自家用車及び営業車での通所に要する費用をいう。
(6) 交通費 交通機関での通所に要する路線バス運賃、鉄道旅客運賃及び車賃をいう。ただし、身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けていることにより、運賃の割引を受けている場合は、その割引後の額とする。
(助成対象者)
第3条 この要綱による交通費の助成対象者は、新篠津村の住民基本台帳に記録されている障害児の保護者(以下「助成対象者」という。)とする。ただし、助成対象者が村外の通所施設に通所した日の前年(1月1日から6月30日までの間にあっては前々年)の所得(助成対象者が18歳未満の場合は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該助成対象者の主たる生計を維持する者とする。)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5の規定において準用する同法第20条から第23条までに規定する額を超えるときは、この限りでない。
(助成の申請)
第4条 この要綱により交通費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新篠津村障害児通所施設通所に係る交通費助成申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(助成額)
第6条 この要綱による助成額は、次の各号に掲げる交通費とする。ただし、他の制度において助成を受けているものを除く。
(1) 車賃以外の交通費は、運賃として実際に要した額の2分の1の額(その額に円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。
通所の区間 | 基準額 | |
自宅から岩見沢市の通所施設まで | 往復 | 540円 |
片道 | 270円 | |
自宅から札幌市の通所施設まで | 往復 | 1,340円 |
片道 | 670円 | |
自宅から江別市の通所施設まで | 往復 | 800円 |
片道 | 400円 | |
自宅から当別町の通所施設まで | 往復 | 440円 |
片道 | 220円 | |
自宅から上記通所の区間の途中まで(村外に限る) | 上記通所の区間の区分に応じた基準額の2分の1の額 | |
2 前項第1号の助成額は、最も経済的な経路により要訓練者の住所地から通所施設の所在地又は通所施設が送迎可能な場所までの区間に要する交通費(通所にあたり介助者を必要とする場合は、介助者1人分を含む。)とする。
3 第1項第2号の助成額は、同一世帯に助成対象者が2名以上いる場合で、通所日が同日の場合は1回分とする。
2 村長は、前項の請求を受けたときは、速やかに助成金を支給するものとする。
(助成決定の変更)
第8条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、新篠津村障害児通所施設通所に係る交通費助成変更(喪失)届出書(様式第5号)により村長に速やかに提出しなければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 第3条に規定する助成対象者に該当しなくなったとき。
(3) その他申請内容に変更が生じたとき。
(助成金の返還)
第9条 村長は、受給者が詐欺その他不正の行為により助成金の支給を受けたことが明らかになったときは、以後の助成金の支給を停止し、既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。




