○新篠津村まち・ひと・しごと創生基金条例

令和7年6月9日

条例第9号

(設置)

第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号のまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の費用に充てるため、新篠津村まち・ひと・しごと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の費用の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新篠津村まち・ひと・しごと創生基金条例

令和7年6月9日 条例第9号

(令和7年6月9日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和7年6月9日 条例第9号