○新篠津村子ども・子育て会議設置条例

令和7年3月10日

条例第1号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、新篠津村子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務のほか、村長が必要と認める事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者

(2) 子ども・子育て支援に関係する団体の推薦を受けた者

(3) 子どもの保護者

(4) その他村長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども・子育て支援担当部署において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

新篠津村子ども・子育て会議設置条例

令和7年3月10日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年3月10日 条例第1号