○令和6年度新篠津村定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱
令和6年6月19日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 令和6年度新篠津村定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)は、前条の目的を達するために、新篠津村によって贈与される給付金をいう。
イ 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額
ロ その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)
イ 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額
ロ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項第1号ロの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
ロ 前条第1項第1号ロに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
ロ 前条第1項第2号ロに掲げる額
(受給権者)
第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。
(支給の方式)
第6条 給付金の支給を受けようとする者は、調整給付金支給要件確認書を郵送又は村の窓口への持参により提出しなければならない。
(1) 口座振込方式 村が支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口現金受領方式 村の窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 確認書の提出に当たり、支給対象者が村に届けている口座を振込先に指定する等、他の方法で確認できる場合は口座を確認するための書類を省略することができる。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者
2 代理人が確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載をしなければならない。
(提出期限)
第8条 確認書の受付開始日は、村長が別に定める日とする。
2 確認書の提出期限は、村長が別に定める日とする。
(支給の決定)
第9条 村長は、第6条の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知等)
第10条 村長は事業の実施にあたり、支給対象者の要件、受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 村長が第9条の規定による確認書を受理した後、又は、支給決定を行った後、確認書の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず確認書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該提出は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 村長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
(様式略)