○新篠津村地球温暖化対策実行計画策定委員会設置要綱

令和6年5月28日

要綱第11号

(設置)

第1条 新篠津村(以下「村」という。)におけるゼロカーボンシティの実現に向け、村民及び事業者等と連携しつつ、地域に根ざした再生可能エネルギー事業を推進することを目的とした新篠津村再生可能エネルギー導入目標及び村の課題や目指すべき方向性を明らかにするために必要な調査や分析、基本的な方針、講ずべき施策の基本方向や地域特性等を定めた新篠津村地球温暖化対策実行計画(区域施策編)を策定するため、新篠津村地球温暖化対策実行計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の策定に関すること。

 基本的事項の整理及びその結果の報告に関する事項

 温室効果ガス排出量の現況推計及び将来推計に関する事項

 削減目標設定に関する事項

 計画立案、推進、評価等に関する事項

 その他地球温暖化対策実行計画(区域施策編)に関し必要な事項

(組織)

第3条 策定委員会は、委員16名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地域関係団体を代表する者

(3) 産業関係者

(4) 関係行政機関

(5) その他村長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、任命した日から令和7年3月31日までとする。

2 委員が任期の途中で交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選により選出する。

3 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理とする。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、最初に招集される策定委員会は、村長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員のほかに関係者に対し、会議の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き又は資料の提出および協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 策定委員会の庶務は、住民課住民生活係において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

新篠津村地球温暖化対策実行計画策定委員会設置要綱

令和6年5月28日 要綱第11号

(令和6年5月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和6年5月28日 要綱第11号