○新篠津村保育所運営協議会設置要綱
令和6年3月27日
要綱第8号
(設置)
第1条 新篠津村保育所の運営を円滑に推進するため、新篠津村保育所運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は次の事項について協議するものとする。
(1) 保育所の運営に関すること。
(2) 保育所の現状と課題に関すること。
(3) その他、協議会の目的達成のため必要と認められる事項。
(組織)
第3条 協議会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は次に掲げる者の内から村長が委嘱する。
(1) 保護者の代表 若干名
(2) 民生委員児童委員 2名
(3) 保育所の職員 2名
(4) 学識経験者 若干名
(5) 関係行政機関の職員 2名
3 委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
4 協議会に委員の互選により会長を置く。
5 協議会に副会長を置き、委員のうちから会長が指名する。
6 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は年1回以上開催し、その他必要に応じて開催するものとする。
(関係者の出席)
第5条 協議会は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、住民課福祉係において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。