○新篠津村保育所運営協議会設置要綱

令和6年3月27日

要綱第8号

(設置)

第1条 新篠津村保育所の運営を円滑に推進するため、新篠津村保育所運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は次の事項について協議するものとする。

(1) 保育所の運営に関すること。

(2) 保育所の現状と課題に関すること。

(3) その他、協議会の目的達成のため必要と認められる事項。

(組織)

第3条 協議会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は次に掲げる者の内から村長が委嘱する。

(1) 保護者の代表 若干名

(2) 民生委員児童委員 2名

(3) 保育所の職員 2名

(4) 学識経験者 若干名

(5) 関係行政機関の職員 2名

3 委員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

4 協議会に委員の互選により会長を置く。

5 協議会に副会長を置き、委員のうちから会長が指名する。

6 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は年1回以上開催し、その他必要に応じて開催するものとする。

(関係者の出席)

第5条 協議会は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、住民課福祉係において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

新篠津村保育所運営協議会設置要綱

令和6年3月27日 要綱第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和6年3月27日 要綱第8号