○新篠津村保育士等就労奨励金交付要綱
令和6年3月15日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育士等の確保を図るため村内の保育所等において新たに勤務を開始した保育士等に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で新篠津村保育士等就労奨励金(以下「就労奨励金」という。)を交付する。
(1) 保育所等 次に掲げる施設をいう。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
ウ 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を運営する事業所
エ 法第39条及びへき地保育所設置要綱(昭和36年厚生省発児第76号厚生事務次官通知)の規定に基づくへき地保育所
(2) 保育士等 保育士資格又は幼稚園教諭免許を有している者をいう。
(就労奨励金の種類)
第3条 就労奨励金の種類は、就職奨励金、転入奨励金及び復職奨励金とする。
(交付対象者)
第4条 就職奨励金の交付の対象となる者は、村内の保育所等において新たに勤務を開始した保育士等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 1日6時間以上、かつ、1月当たり20日以上勤務する者であること。
(2) 2年以上継続して勤務することが見込まれること。
(3) 勤務を開始した日(以下「勤務開始日」という。)前に村内の保育所等に勤務していた場合にあっては、1年を経過していること。
(4) 村内の保育所等を運営する法人の役員又は施設長でないこと。
(5) 就職奨励金の交付を受けたことがないこと。
2 転入奨励金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかにも該当するものとする。
(1) 就職奨励金の対象となる者であること。
(2) 勤務開始日の属する月の1月前の月の初日から勤務開始日の属する月の3月後の月の末日までに本村に転入(住民基本台帳基本法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をいう。)をした者であること。
3 復職奨励金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 就職奨励金の交付の対象となる者であること。
(2) 勤務開始日以前に1年以上村内に居住している者であること。
(3) 勤務開始日前に保育所等、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園において、保育士等として勤務をしていた者で、1日6時間以上、かつ、1月当たり20日以上勤務をした期間が通算3年以上ある者であること。
(4) 勤務開始日前に保育所等に勤務していた場合にあっては、従前に勤務していた保育所等を退職した日から1年経過していること。
(1) 就職奨励金 20万円
(2) 転入奨励金 20万円
(3) 復職奨励金 10万円
(交付申請)
第6条 就労奨励金の交付を受けようとする者は、新篠津村保育士等就労奨励金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、勤務開始日から3月を経過する日までに、村長に提出しなければならない。
(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(2) 保育士等の資格を証明する書類の写し
(3) 就労証明書(様式第3号)
(4) 住民票の写し(転入奨励金または復職奨励金を申請する場合に限る。)
(5) その他村長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第9条 村長、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、就労奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請就労奨励金の交付の決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他村長が適当でないと認めたとき。
(就労奨励金の返還)
第10条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、就労奨励金の全部又は一部を返還させるものとする。ただし、やむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 前条の規定により就労奨励金の交付の決定を取り消されたとき。
(2) 勤務開始日から2年以内に勤務時間の変更により1日あたり6時間以上、かつ1月20日以上勤務しなくなったとき。
(3) 勤務開始日から2年以内に保育所等を運営する法人が運営する村内の保育所等において勤務しなくなったとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。





