○新篠津村低所得者の子育て世帯への加算給付金支給事務実施要綱

令和6年2月22日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響による負担を軽減するため、令和5年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(以下「重点支援地方交付金」という。)により実施する低所得者の子育て世帯への支援に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、新篠津村低所得者の子育て世帯への加算給付金(以下「こども加算給付金」という。)は、前条の目的を達するために、新篠津村(以下「村」という。)によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 こども加算給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)から引き続いて第9条の規定による支給決定の日まで村の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号に該当する世帯の世帯主とする。

(1) 基準日における世帯のうち、新篠津村住民税非課税世帯支援給付金の給付対象となる世帯

(2) 基準日における世帯のうち、新篠津村住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の給付対象となる世帯

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給するこども加算給付金の金額は、支給対象世帯に属する18歳以下のこども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童))1人あたり50千円とする。

2 基準日以降に出生した児童について、支給対象世帯に属する場合は1人あたり50千円とする。

(受給権者)

第5条 こども加算給付金の受給権者は、第3条の規定により支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

(支給の方式)

第6条 村は、新篠津村住民税非課税世帯支援給付金及び新篠津村住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(以下「低所得世帯支援給付金」という。)を金融機関への口座に振り込む方式で支給する第4条に掲げる世帯の世帯主に対し、当該口座へ振り込む旨を、書面により通知する。

2 前項による支給対象者は、同項に規定する通知を受けた際、村長に対して受給の拒否又は口座の変更を申し出ることができる。

3 村長は、別に規定する日までに前項の届出がないときは、受給を承諾したとみなし、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し子ども加算給付金を支給する。

4 第1項に規定する通知の対象外の世帯及び同項に規定する通知に記載の金融機関の口座への振り込みが不能となった世帯は、村の窓口で現金による支給を受けることができる。

5 第1項に掲げる世帯以外でこども加算給付金の支給を受けようとする者は、こども加算給付金申請書(以下「申請書」という。)の提出による申請により行う。

6 こども加算給付金の支給については、申請書に記載の金融機関の口座に振り込むことによるが、低所得世帯支援給付金に係る確認書(以下「確認書」という。)又は申請書を提出する者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他理由がある場合は村の窓口で現金を交付することにより支給することができる。

7 申請書の提出に当たっては、公的身分証明書の写し等を提出または提示すること等により、確認書又は申請書を提出する本人によるものであることを証する。

(代理による申請)

第7条 支給対象者に代わり、代理人として前条第1項の規定による申請書の提出を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者

2 代理人が申請書の提出をするときは、申請書の委任欄への記載をしなければならない。

3 村は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、村長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(提出期限)

第8条 申請書の受付開始日は、村長が別に定める日とする。

2 申請書の提出期限は、村長が別に定める日とする。

(支給の決定)

第9条 村長は、第6条第5項の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。

(こども加算給付金の支給等に関する周知等)

第10条 村長は事業の実施にあたり、支給対象者の要件、受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(提出が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の提出期限までに第6条第5項の規定による申請書の提出が行われなかった場合、支給対象者がこども加算給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 村長が第9条の規定による申請書を受理した後、又は、支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該提出は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 村長は、偽りその他不正の手段によりこども加算給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行ったこども加算給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 こども加算給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(様式略)

新篠津村低所得者の子育て世帯への加算給付金支給事務実施要綱

令和6年2月22日 要綱第2号

(令和6年2月22日施行)