○新篠津村住民税均等割のみ課税世帯支援給付金支給事務実施要綱

令和6年2月22日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、電力・ガス・食料品等の価格高騰の影響を受ける低所得世帯の負担を軽減するため、プッシュ型給付による臨時的な措置として、令和5年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(以下「重点支援地方交付金」という。)により実施する住民税均等割のみ課税世帯への支援給付金の支給に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、新篠津村住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(以下「給付金」という。)は、前条の目的を達するために、新篠津村(以下「村」という。)によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)から引き続いて第9条の規定による支給決定の日まで村の住民基本台帳に記録されている者であって、基準日において同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和5年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)所得割が課されていない者(住民税非課税世帯を除く。)又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税所得割を免除された者である世帯であり、かつ、当該世帯に属する者のうち少なくとも一人が同年度分の均等割を課される者である世帯の世帯主とする。

2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯、市区町村が実施する令和5年度における重点支援地方交付金(低所得世帯支援枠分)を活用した事業による支援を受けた世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、1世帯あたり100千円とする。

(受給権者)

第5条 給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

(支給の方式)

第6条 給付金の支給を受けようとする者は、住民税均等割のみ課税世帯支援給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)又は住民税均等割のみ課税世帯支援給付金申請書(以下「申請書」という。)を郵送又は村の窓口への持参により提出しなければならない。

2 給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第2号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 口座振込方式 村が支給対象者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口現金受領方式 村の窓口で現金を交付することにより支給する方式

3 確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)の提出に当たり、支給対象者が村に届けている口座を振込先に指定する等、他の方法で確認できる場合は口座を確認するための書類を省略することができる。

(代理による申請)

第7条 支給対象者に代わり、代理人として前条の規定による確認書等の提出を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者

2 代理人が確認書等の提出をするときは、確認書等の委任欄への記載をしなければならない。

3 村は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、村長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(提出期限)

第8条 確認書等の受付開始日は、村長が別に定める日とする。

2 確認書等の提出期限は、村長が別に定める日とする。

(支給の決定)

第9条 村長は、第6条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し給付金を支給する。

(給付金の支給等に関する周知等)

第10条 村長は事業の実施にあたり、支給対象者の要件、受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(提出が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の確認書等の提出期限までに第6条の規定による確認書等の提出が行われなかった場合、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 村長が第9条の規定による確認書等を受理した後、又は、支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該提出は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 村長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(様式略)

新篠津村住民税均等割のみ課税世帯支援給付金支給事務実施要綱

令和6年2月22日 要綱第1号

(令和6年2月22日施行)