○新篠津村防犯カメラの管理、運用等に関する要綱

令和5年12月7日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村が設置する公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。第9条において同じ。)、村の庁舎等(以下「施設」という。)に設置する防犯カメラの管理、運用等に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に従って、個人情報の適正な取扱いを確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の未然防止、施設の適正管理、事故防止等を目的として、施設に継続的に設置し、かつ、録画機能を有するものをいう。

(2) 録画データ 防犯カメラにより撮影され、又は記録・録音されたデータをいう。

(管理責任者等)

第3条 防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラを設置する場合は、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、当該防犯カメラを設置する施設の管理を所掌する課等の長又はこれに相当する職にある者をもって充てる。

2 管理責任者は、防犯カメラによる撮影又は記録に係る操作を行う操作取扱者を指定し、当該操作取扱者以外の者に当該操作を行わせてはならない。

3 管理責任者は、録画データの漏えい、滅失又は毀損の防止その他の画像の安全管理のため、定期的に点検を行う等の必要な措置を講じるものとする。

4 管理責任者及び第2項の操作取扱者(以下「管理責任者等」という。)は、録画データから知り得た情報を第三者に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

(撮影範囲)

第4条 防犯カメラによる撮影の範囲は、当該防犯カメラの設置の目的を達成するための必要最小限の範囲に限り、かつ個人の住居などの私的空間が映り込まないよう努めるものとする。

(設置の表示)

第5条 管理責任者は、防犯カメラの撮影区域内又は防犯カメラを設置した施設の利用者の見やすい場所に、防犯カメラを設置していることを標識(別記様式)により表示するものとする。

(画像の管理及び保存)

第6条 管理責任者等は、録画データの管理に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 録画データ記録装置は、一般の者が出入りできない場所に設置し、施錠して管理を行うこと。

(2) 録画データは、撮影時のまま保存し、加工しないこと。

(3) 記録した録画データの保存期間は、防犯カメラの設置目的を達成する範囲内で必要最小限の期間とし、特段の事情のない限り、原則として14日以内とすること。

(4) 前号の保存期間を経過した録画データは、速やかに復元不能となるよう削除し、又は上書きにより確実に消去すること。

(5) 録画データの記録媒体を廃棄するときは、破砕その他の方法により、録画データを復元不能な状態にすること。

(提供の制限)

第7条 管理責任者等は、録画データを第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、管理上必要な事項を記録した上で、当該録画データを提供することができる。

(1) 録画データから識別される本人の同意があるとき。

(2) 法令等に基づき、文書により照会等を受けたとき。

(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けたとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(苦情等への対応)

第8条 管理責任者は、設置された防犯カメラに関する苦情等に対し、迅速かつ適切な対応を行うものとする。

(委託等に伴う措置)

第9条 管理責任者は、防犯カメラの設置又は管理の委託(地方自治法第244条の2第3項の規定により公の施設の管理を指定管理者に行わせることを含む。)を行うに当たっては、協定、委託契約書等により、個人情報の保護に関し、十分な措置を講じるよう求めるとともに、この要綱の規定を遵守するよう必要な措置を講じなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

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新篠津村防犯カメラの管理、運用等に関する要綱

令和5年12月7日 要綱第23号

(令和6年1月1日施行)