○新篠津村施設予約システムの利用に関する要綱

令和5年10月1日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新篠津村施設予約システム(以下「予約システム」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 予約システム インターネットを通じて施設の空き状況の確認、予約、イベント情報の掲載等のサービスを提供するシステムをいう。

(2) 施設 予約システム上で公開している施設をいう。

(3) 利用者 予約システムを利用して予約を行うことができる個人又は団体の代表者をいう。

(4) 利用者登録 予約システムを利用して、個人名又は団体名、代表者氏名等必要な事項を登録することをいう。

(5) ユーザーID 利用者登録の際、登録者を識別するために付す番号をいう。

(6) パスワード ユーザーIDと組み合わせて登録者を確認するために使用する符号をいう。

(利用者登録)

第3条 予約システムを利用する者は、あらかじめ村長に申請し、利用者の登録を受けなければならない。

2 利用者登録を受けることができる件数は、個人登録にあっては1人につき1件、団体登録にあっては当該団体を代表する者につき1件とする。ただし、当該団体の事業等により村長が特に認める場合は、複数の登録をすることができるものとする。

(利用者登録の申請)

第4条 前条第1項に規定する利用者登録を受けようとする者は、第2条第2号に規定する施設において、新篠津村施設予約システムで利用者登録を行わなければならない。この場合において、村長は、必要に応じて利用者登録を受けようとする者を特定するために必要な氏名その他を明らかにする書面等の提示を求めることができるものとする。

2 村長は、前項の規定による申請があった場合において、利用者登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者登録を行わないものとする。

(1) 申請者が実在しない場合又は登録情報に虚偽の記載をした者

(2) 暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある者

(3) その他、村長が適当でないと認めた者

3 第1項の規定による申請があった場合において、村長は個人名又は団体名、代表者氏名等を予約システムに登録するとともに、申請を行った者に対し、ユーザーIDを通知するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、村長が特に認める者については、方法によらず利用者登録を行うことができる。

(利用者登録事項の変更)

第5条 利用者は、利用者登録に係る事項について変更しようとするときは、村長に届け出なければならない。ただし、予約システムにより登録事項の変更を行う場合は、この限りではない。

(利用者登録の廃止)

第6条 利用者登録の廃止については、村長に届け出なければならない。

(利用者登録の抹消)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録を抹消することができる。

(1) 前条の規定による利用者登録の廃止の申請を受けたとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用者登録がなされたとき。

(3) 登録者への通知又は連絡を行うことができないと認めたとき。

(4) この要綱の規定に違反したとき。

(5) 予約システムのほか施設の運営を故意又は重大な過失により破壊若しくは妨害したとき。

(6) その他利用者登録を抹消すべき事由があると村長が認めるとき。

(施設の利用等)

第8条 予約システムを利用した第2条第2号に規定する施設の利用及び利用料等については、施設ごとに当該施設の管理者が別に定めるところによる。

(禁止事項)

第9条 利用者は、予約システムを施設の空き状況の確認、予約、イベント情報の掲載等以外の目的に利用してはならない。

2 利用者は、予約システムに不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)をしてはならない。

3 利用者は、予約システムの管理及び運営を故意に妨害してはならない。

4 登録者は、ユーザーID及びパスワードを第三者に使用させてはならない。

(質問等)

第10条 村長は、予約システムの安定的な運用を確保するために必要があると認めるときは、システムの利用者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(個人情報の取扱い)

第11条 村長は、利用者が申請する登録情報のすべての項目を所有するものとし、個人が特定できる情報については、予約システムの管理及び施設の利用に関するサービスの目的以外での利用及び外部提供は行わない。

(サービスの停止)

第12条 村長は、次に掲げる場合には、利用者の了解を得ることなく予約システムのサービスの一部若しくは全部を停止できるものとする。

(1) 予約システムの定期保守、更新又は緊急に保守を行う場合

(2) 火災、停電、自然災害等の不可抗力又は第三者による妨害等により予約システムの運用が困難になった場合

(3) インターネットを通じての不正な侵入等により予約システムのサービスの提供が困難と村長が判断した場合

(4) 不測の事態により予約システムのサービスの提供が困難と村長が判断した場合

(免責)

第13条 村長は、次に掲げる場合には、利用者に損害が生じてもその責を負わない。

(1) 前条の規定によりサービスを停止した場合

(2) 通信の混雑、その他やむを得ない事由によりサービスの利用ができなかった場合

(3) 利用者の責に帰すべき事由により本意でない予約システムの利用がされ、利用者又は第三者に損害が発生した場合

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

新篠津村施設予約システムの利用に関する要綱

令和5年10月1日 要綱第19号

(令和5年10月1日施行)