○新篠津村地域学校協働本部設置要綱

令和5年7月27日

教委要綱第8号

(設置)

第1条 地域と学校との連携・協働を推進するため、新篠津村地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を設置する。

(事務分掌)

第2条 協働本部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 地域と学校との連携・協働の推進に関すること。

(2) 学校教育の運営に資する地域人材等の整備に関すること。

(3) その他地域学校協働に関すること。

(組織)

第3条 協働本部に本部長、副本部長、地域コーディネーター及び部員を置く。

(事務の掌理等)

第4条 本部長は、協働本部を代表し、協働本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故(不在のときを含む。)があるときは、その職務を代理する。

3 地域コーディネーターは、学校からの人材等の要望に応じて連絡・調整を図る。

4 部員は、学校教育に資する人材等を取りまとめ、地域コーディネーターとの連絡・調整を図る。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

新篠津村地域学校協働本部設置要綱

令和5年7月27日 教育委員会要綱第8号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和5年7月27日 教育委員会要綱第8号