○新篠津村第3地区社会教育会館管理委託要綱
令和5年6月30日
教委要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、新篠津村第3地区社会教育会館設置及び管理に関する条例(令和5年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 新篠津村第3地区社会教育会館(以下「第3地区社会教育会館」という。)の使用時間は、原則として8時から22時までの間とする。
(管理)
第3条 第3地区社会教育会館の維持管理は村が行うものとし、基本経費は村が負担する。ただし、管理の一部については、適当な団体等に委託することができる。
第4条 第3地区社会教育会館の利用調整については、第3自治区総務部において行うものとする。
(委託業務)
第5条 委託業務の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 新篠津村第3地区社会教育会館管理業務
(使用運営に関する指示等)
第6条 教育委員会は必要があると認めたときは、第3自治区総務部に対し第3自治区社会教育会館の使用状況について報告を求め、必要な指示を行うものとする。
(使用者の義務)
第7条 使用者は第3地区社会教育会館の使用に当たり必要な注意を払い、その使用を終了したときは、使用前の原状に復し直ちに清掃し、火気、施錠の点検を行うとともに、使用日誌の整理を行い、管理人へ鍵の返還と使用の終了を報告しなければならない。
(賠償)
第8条 使用者が第3地区社会教育会館の建物又は設備等を自己の責に帰すべき事由により、損傷、滅失しときは、使用者はその相当額を賠償しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はその都度別に教育委員会が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。